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ハワイで日本人同士の離婚をします。
ハワイで日本人同士の離婚をします。 離婚にあたり主人が一銭も譲ってくれません。 どちらかというと、主人の方に離婚の原因があり、私に非はありません。(もっとも、性格の不一致などの点からは主人からも意見を言えるでしょうが) でも、もう慰謝料はいいから財産の半分を譲るか、財産は半分でなくても養育費を払っていって欲しいです。 この財産分与について、主人は感情的になるばかりで話し合いで解決が付かないので、日本で言うところの調停や裁判の機会を設けたいのです。しかし、私達は日本でのみ婚姻届を出しているので、離婚に関するハワイの財産の分与について、ハワイで法律的に相談できるのでしょうか? 結婚に関しての裁判ではなく、お金に関する2者の意見の相違として、民事の裁判なら可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
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- hoshiwakieta
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日本でのみ婚姻届を提出しているというのは旦那さんは日本人じゃないのですか? 本国では結婚していないと解釈できますが・・・・・その点どうなんですか? 結婚している日本で離婚しないのは何故なんでしょうか? 日本には居住していないと解釈できます。 日本に居住していなくて財産なども日本にはないのでしょうか? 一寸分からないことが多くて書き様がないのです。 もし日本で居住していなくて財産というべきものもない、旦那さんが外人で本国では結婚していない・・・となると例えば日本なら結婚していなくても永年暮らしていれば準婚扱いになりますよね、ハワイ州法では私にはわからないですね。 わたしの推測ですがアメリカ合衆国およびハワイ州法でも結婚していない者に対する準婚扱いはあるんじゃないでしょうか? 有れば財産分与に関してもあると思うんです。 最後に民事裁判で・・・と書かれていますが日本でも外国でもこの事案は民事だと思います。 どうも生活形態が分からないのです。