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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時:看病の負担を根拠とした財産分与(または慰藉料?))
離婚時の看病負担による財産分与や慰藉料とは?
このQ&Aのポイント
- 50代男性が22年連れ添った妻から離婚を言い渡され、財産分与や慰藉料の問題で争っている。
- 妻は夫の軽い病気に対する看病の心理的負担を財産分与や慰藉料に反映させたいと主張している。
- しかし、病気はすでに治り、それによって財産分与や慰藉料を増やす必要があるのか疑問が残る。離婚の理由は価値観の不一致。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 慰謝料や財産分与、親権などの問題について夫婦間で十分協議し、 お互いが納得し合っているのなら、離婚届を提出するだけの協議離婚となります。 この場合であれば、一般的には法外だと思えるような慰謝料や法律的根拠のないものでも 個人間の約束や契約の類になりますので、何ら問題はありません。 ただし、夫婦間で話し合っても解決しない問題がある場合は 裁判所に調停を申し立て、離婚調停をします。 調停は調停員が夫婦の間に入り、双方の言い分を基に話がまとまるように助力してくれますが、 基本的には話し合いですから、ここでも納得できない、折り合いがつかないという場合には 調停不成立となり、裁判を申し立てることになります。 私が払う必要はないと書いたのは、経験から 裁判になれば、おそらくそういう判決が出るのではないか?という 個人的な見解ですから、あくまでも意見のひとつとしてお聞き下さい。 もっと詳細に知りたいということでしたら、役所などの無料法律相談に出かけられるか 行政書士事務所のHPなどにある無料メール相談を受けてみられてはいかがでしょうか?
その他の回答 (1)
- 1216b0123
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回答No.1
財産分与は財産分与、慰謝料は慰謝料です。 財産分与は夫婦の財産を分け合うことですから、 奥さんがおっしゃっているのは、看病を強いられたことに対する苦痛に対して 慰謝料を支払ってほしいということだと思います。 夫の親族を長期に渡って介護したとかならともかく 配偶者が病気になれば看病するのは当然ですし 第三者から見て「奥さんは大変だなぁ」と思えるような状況でなければ 慰謝料は支払う必要はないと思います。
お礼
ありがとうございました。 慰藉料の額はお互いに納得できればそれで済む話だと思いますが, 納得できない場合は,家庭裁判所での調停ということになるでしょうか。