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離婚理由は「性格の不一致」でどこまで認められるのか?
- 離婚の理由が性格の不一致の場合、どこまで認められるのかについて知りたいと思っています。
- 性格の不一致という理由でも、慰謝料・養育費・財産分与を請求することは可能なのか気になります。
- 金額は当事者の話し合いで決まるのか、それとも裁判所が関与するのか気になります。
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離婚を語るには、まず結婚から見たらいいでしょう。 憲法24条では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」となっており、合意で成立したものは同じ合意でのみ解消が基本です。 従って双方が合意したら、いつでも離婚は可能ですし理由もいりません。つまり二人で決めることが大原則です。 離婚訴訟の判決で、「離婚しなさい」という結論だったと誤解する人がいますが、調停や裁判所で「離婚しなさい」という結論は絶対にありません。 こういった機関ができるのは双方の意見の違いによって婚姻が破綻するかどうか・・・つまり離婚したい方の意見が正当かどうかを判断するだけなのです。 レアケースでしょうが、裁判所が離婚を認めた後、「やっぱり離婚はや~めた」と二人が決めたら、離婚する必要はありません。裁判所は「離婚しなさい」とは言っていないからです。 次に慰謝料というのは不法行為に対して支払われるものであって、合意の上での離婚に慰謝料というものは存在しません。 慰謝料を払うから離婚に合意してくれ・・という言い方は厳密にはおかしい表現です。 離婚だけなら犯罪でも不法行為でもないので慰謝料を払うのはおかしいからです。 ここでは「お金を払うから」離婚に合意してくれ・・・が正解です。 では慰謝料とは・・・つまり不法行為に対する対価とは・・・・ 憲法の条文にあるように婚姻は「相互の協力により、維持されなければならない。」のです。 にもかかわらず、浮気やギャンブルなどで協力しなかった、あるいは維持しようとしなかった・・というのが不法行為であり、その不法行為に対しての対価なのです。 また慰謝料というと離婚の条件のようにも聞こえますがそうではありません。 もし慰謝料が離婚条件なら・・・・ <夫>浮気したが離婚したくない <妻>許せないので離婚したい という場合に、裁判所が離婚OK、慰謝料100万円払え!!と言っても、夫が100万円払わなかったら妻は離婚できないことになります(夫が離婚の条件を満たさないので判決が宙に浮いてしまう・・・)。 つまり慰謝料の支払いと離婚するという行為とは分けて考えた方がいいでしょう。 慰謝料の額は一般的な値段はありますが、原則論でいえば不法行為の程度に払う方の財産を加味した額になります。 一般には日本は外国と比べて少額であると言われています。 養育費は離婚とは直接関係しません。なぜなら養育費を請求するのは厳密には子供であって、夫婦間ではないとも言えるからです。 勝手に生んで放り出すのか、ちゃんと育てろ!!という子供からの請求です。 もちろん子供を育てるための費用ですから、養育する方の親が請求しますが・・・・ 仮の話ですが、離婚に合意した共働き夫婦に双子がいて、それぞれが一人ずつ育てるとしたら、双方が支払う養育費はゼロです。 なぜなら同じ収入で同じ数を育てるなら、それぞれが一人ずつ面倒を見ればいいわけですから・・。 また母親が二人共引き取ったら父親は一人分を払う義務があります。 さらに父親の収入が母親より多い場合は、父親はその分余分に負担する義務があります。 逆に専業主婦が浮気して離婚になり、子供は父親が引き取る・・といった場合には、母親から養育費をとることは難しいでしょう。(仮に浮気相手が大金持ちで、その後その人と再婚したら請求できるかも知れませんが・・) 財産の分与は「請求するのでしょうか?」と書かれていますが、そもそも結婚してから得た財産は名義がどうであれ二人の共有ですから、請求することはするのですが、「いくらよこせ」ではなく「共有のものを分割しろ」という要求だと理解した方がいいでしょう。 100万円の預金があれば、50万円ずつです。 もちろん例外もあり、一方(夫か妻)が高度な技術や特殊な仕事で多くの財産を得た場合は、半分とはいかない場合もあります。 まとめると、離婚そのもの・慰謝料・養育費・・すべて二人が合意したらその通りです。 結婚後に築いた財産は半分こ。 まとまらなければ裁判所へ・・・裁判所は和解勧告を考え、だめなら判決になります。 しかし裁判は公開で行いますよ。 離婚という家庭内のことを公けにして、だんなや奥さんをののしり合う姿をみんなが見ますよ。 まあ最初からそれもないでしょうから、まずは関係者だけで非公開で話しませんか?というのが、離婚調停です。ですから非公開の調停から入りましょう。 言葉に決まりがあるわけではないですが、非公開の調停が不調に終わり裁判所に行って公開の場で夫婦が相手を非難するようになったら、「離婚が泥沼化している」などと言いますね。
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- 783KAITOU
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離婚問題に関する幾つかのご質問です。ご質問項目に沿って、以下の通りアドバイスを差し上げます。 ご質問内容 1,離婚の理由が性格の不一致…どこまで認められますか? ※性格の不一致を原因とする離婚理由は、民法770条1項5号にある「婚姻を継続し難い重大な事由」の問題になります。 性格の不一致を離婚原因としての離婚は認められます。ただし、あなたがお尋ねになっている「何処まで認められますか?」は、アドバイスのしようがありません。何しろ具体的な情報がありませんので・・・。「何処まで認められますか?」ではなく、どの様な状態の夫婦なら「性格の不一致」を理由として離婚やむなし、と認められるかになります。 「性格の不一致」とは、おおざっぱに言えば夫婦の「生活観」「人生観」の違いです。そして、その違いをお互いが譲れないとする価値観の相違です。その価値観の相違から発生する夫婦の争い、だといえます。 2,認められるも認められないも当人同士が『離婚』で納得し判を押したなら成立するんですか? ※離婚の際も夫婦が協議の上、その結果に基づいて婚姻解消の届け出を夫婦で市町村役場に出されれば良いのです。離婚に際して夫婦が争わず納得すれば届け出をするだけで良いのです。 3,また、慰謝料・養育費(子供2人)・財産分与は性格の不一致という離婚理由でも請求するのでしょうか? ※お尋ねのケースは慰謝料は問題外でしょう。離婚に際して、夫婦で築いた財産をどの様に分けるかの合意が整えば、それで事足りる問題です。養育費も夫婦で協議されれば早く決着が付くでしょう。夫婦の話し合いがととのわなければ、家庭裁判所の調停を申し立てられて判断を仰がれれば良いでしょう。 4,その場合、金額はどのように決まるのですか? ※先に申しあげましたとおり、慰謝料は発生しません。財産分与は、結婚後ご夫婦が築いた財産を分けるのですから、それも夫婦で築いた財産によって、又は、分け方によって金額が違ってきます。 養育費も協議して決めれば良いのです。夫婦の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停で判断してもらえば良いのです。家庭裁判所には、ご夫婦の年収によって養育費の金額が示された暫定表があります。大方はそれを元に決めています。 5,当人の話し合いで金額が決まればそれまでなのか、決まらなければ裁判所なのか。 ※前述の通りです。 まず、ご夫婦で離婚の条件を話し合われて調整をされ、決定されるのが一番です。そして、どうしても合意に至らない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し込まれれば良いのです。その調停の場で、色々な事、親権とか養育費の問題、財産分与等々についても話し合いが行われます。早期に解決、話がまとまりそうならご夫婦での協議が良いでしょう。ご夫婦の話し合いが難しい場合は、調停を利用される方が良いでしょう。いずれにしましても悔いが残らないように、ひとつ一つの案件を順番に片付けてから次ぎに進まれるのがよいのでは、と思います。
お礼
とてもご丁寧なご回答で、わかりやすかったです! 本当にありがとうございました。 常識の範囲だったのかもしれませんが、離婚に関しては全く知識がなかったので言葉使いもおかしい部分があり、申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。『悔いの残らないよう…』そうです、本当に。 ゆっくりしっかり考えてみたいと思います。
>離婚の理由が性格の不一致…どこまで認められますか? 認めると言う事事態があり得ない、価値観・性格は顔が違う様に心も多種多様では・・・ >認められるも認められないも当人同士が『離婚』で納得し判を押したなら成立するんですか? それが「協議離婚」です、署名捺印を夫婦それぞれがして書類を出せば成立・・・ >また、慰謝料・養育費(子供2人)・財産分与は性格の不一致という離婚理由でも請求するのでしょうか?その場合、金額はどのように決まるのです? 揉める内容次第、何がその原因か・・・・ 性格は合わない物が夫婦をやるんです、「割れ鍋に綴じ蓋」、永遠に合わない・・・ >当人の話し合いで金額が決まればそれまでなのか、決まらなければ裁判所なのか。 離婚は何時でも出来ますから、急いでする事も無いです・・・ 話合いは熟した段階でも良いんです・・・
お礼
とてもわかりやすいご回答ありがとうございました! そうですね、いつでもできる。 原因が暴力とかではないので、感情に任せず、冷静にゆっくり考えてもいいですね。 参考になりました。 またお願いいたします!
- hinamisan
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離婚は本人同士がするものです。 結婚と同じです。親が許可しなくても結婚できるように、離婚も本人同士が「離婚する」って決めればできます。ただ結婚と違い、離婚は双方が「いいよ」と簡単に合意できない要素がたくさんあります。 合意できない時、何が妥当な判断なのかを決めるために法に頼るわけです。 二人で「離婚する」と合意しても、子供がいる場合は子供も関係者なので、子供の養育についてや財産の分け方について決めてないと、離婚届が受理されません。 「子供の親権は妻が持ち、夫は養育費月50万払う。支払は2012年2月1日より子が成人するまで。自宅は妻のものにする。金融1億は全部妻に、慰謝料2億を夫が妻に支払う。それ以外の請求は一切しない。」などと決めて、公正証書など公式の書類にしましょう。 (夫にものすごく非があるケースですが) 公正証書作るにしても法的なことはわかりにくいし、弁護士事務所は庶民には敷居がたかいので、とりあえず家庭裁判所の「家事相談」を利用してみたらよいと思います。 家庭問題を法的に考える時のアドバイスみたいなことをしています。調停でも裁判でもありません。 「離婚ってどうやってするもんですか?」的な相談ができます。 「当事者同士で話し合いがつけばそれでいいし、つかないときは調停の申し立てしてください」みたいな回答が返ってきます。 「話し合いで何を決めればいいの?」とかどんどん疑問点を質問していけばいいわけです。 「財産なし、子供なし、慰謝料なし、双方ともに、とにかくもう一緒にいたくない、結婚やめたい」というのなら簡単です。離婚届に名前書いて、判押して、市役所へ行くだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます! 家事相談、そんな初歩的な事からアドバイスいただける機関があるとは初めて知りました。 色々と勉強になりました! ありがとうございました!
No1です。補足します。 養育費や財産分与も当然話し合いで決めますが、、、、簡単に合意されないこともありますよね。離婚する程仲が悪いのですから。離婚調停では調停委員が解決案を出したりします。 両者で一致しないと、当然相手を説得するためには離婚理由は何か?との話になります。単に性格の不一致だけでは調停委員としても何とも言い難いので具体例を尋ねます。そこできちんと説明出来ないと、結婚継続の方向で逆に説得される可能性だってあります。なんせ合意を得られたらいいのですから。双方話が平行線で合意されそうになければ、調停は打ち切られます。こうなると先の回答にも書きましたが、離婚裁判に訴えても性格の不一致が理由では認められません。調停に訴える側は相手に認めさせる必要がある、訴えられる側は拒否しとけばいい、訴える側は不利とも言えます。
- kanakyu-
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性格の不一致で、お互い合意があれば、別れられますよ。 離婚には、協議離婚(二人の話し合いで解決)、調停離婚、裁判離婚があります。 日本では基本的に協議離婚が多いのですが、 後の二つは、どちらか片方が離婚に応じなかったり、お金のことで合意がとれずにもめたりしたときに使います。 調停というのは裁判の手前のようなもので、家庭裁判所に行く必要はありますが、裁判ではなく、 第3者である調停委員が話の間に入ってくれて、二人の話し合いを取り持ってくれます。 それでも合意にこぎつけられなかった場合、裁判となります。 >慰謝料・養育費(子供2人)・財産分与は性格の不一致という離婚理由でも請求するのでしょうか? 養育費の取り決めと財産分与は、どのような離婚であっても行われるのが前提です。 ちなみに養育費は配偶者ではなく子供の権利です。 >金額はどのように決まるのですか? 財産分与は、結婚後に夫婦が築いた財産を均等に二分割します。 なので、たとえば奥さんが専業主婦であっても、その間に築いた財産は二人の物です。 養育費は、たとえば奥さんが子供を引き取り、旦那さんが支払う場合、 旦那さんの生活水準と同程度で子供が暮らせる金額、というのが水準です。 なので、旦那さんの稼ぎや、奥さんの経済状況にもよります。 慰謝料については、たとえば不貞行為の慰謝料や、精神的・肉体的苦痛の慰謝料など。 離婚にはかならず慰謝料がつきまとうわけではありませんが、相手が不貞行為を行ったり、 暴力や悪意の遺棄があったなど、慰謝料がからむ場合があります。 金額は、協議離婚の場合は、請求する側とされる側の合意によります。 裁判にならない限り、誰かが決めてくれるものではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました! とても助かりました。 わかりやすかったです。 私の場合は危害を加えられた訳ではないので、慰謝料はお互いないようですね。 基本的な事が理解できて良かったです。 今年、踏みきるか切らないかわかりませんが、しっかりと考えてみたいと思っています。
- K66_FUK
- ベストアンサー率22% (188/824)
あなたの質問は 「金よこせ」 としか読めません。 なので、離婚に対する慰謝料請求だの、養育費だのについては全部裁判所の調停しかないですよ。 あなたの主張が全部通るなんて思わないこと。 調停に不満あるなら弁護士つけて争いなさい。 金にがめつい女は怖いね。 くわばらくわばら。
お礼
他のご回答で、協議離婚で話し合いで済むなら、と知り少し安心しました。 危害を加えられた訳ではないので、慰謝料を請求するつもりはありません(笑) 財産分与は結婚以来ずっと共働きでしたので、家族口座の預金のある程度(当然私より旦那の方が給料が上なのでぴったり半分とはいかないかな?とは思っていますので)と私が買った家具類をもらえればって感じです。 『離婚』について自分が必要な部分とそうでない部分も基本でいいから知っておきたいな、と思ったので質問させていただきました。 養育費についてだけは当然正当な金額を払ってもらいたいと思っています。 私の場合、暴力などのすぐにも逃げ出したい!というような離婚理由ではないのもありますが、意外と冷静に後の事を考えるタイプが女性には多いのではないでしょうか。 そりゃぁ、お金、無いよりあった方がいいですもん(笑)
離婚は両者の話し合いで決めるのが基本で、協議離婚と呼ばれます。両者で納得合意するなら、内容や理由は何でもokです。もちろん子供の親権はどちらかに決める等最低限は必要ですが、離婚理由など問われません。次に、両者の話し合いで合意されそうにない場合は、公的な第3者を間に置いて話し合います。調停離婚と言います。調停委員が間に入り両者の言い分を聞いて合意に導きます。これも調停委員が間に入るというだけで、基本は話し合いです。養育費も親権も含め全て話し合いです。当然合意されないこともあります。しかし、合意された場合は法廷での判決に等しい効力を持ちます。基本は両者の話し合いで決めるべきなので、裁判の前に必ず調停がひつようです。調停でも合意されない場合、どうしても離婚を希望する場合は、いよいよ離婚裁判 に訴えます。裁判で認められる離婚理由は決まっており、浮気、重大な身体的障害、他ありますが、性格の不一致はありません。なので性格の不一致を理由に離婚しようと思うなら、協議離婚あるいは調停離婚しかありません。
お礼
協議離婚・調停離婚・離婚裁判と、3段階なんですね。 他で調べても専門用語ばかりで難しかったので、とても助かりました。 初歩的な事ですみません。わかりやすかったです。 補足までいただいてありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです! 基本的な事が理解できて良かったです。 今年、踏みきるか切らないかわかりませんがしっかり考えてみたいと思っています。 またわからない事があったら質問させていただくと思いますが、よろしくお願いいたします。