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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事実婚の離婚)

事実婚の離婚|性格やセックスレスの理由から考える

このQ&Aのポイント
  • 事実婚の離婚は、お互いの意思が一致していれば内縁解消で可能です。
  • しかし、相手が離婚に応じない場合や慰謝料請求や財産分与で問題が生じた場合、通常の離婚手続き(調停→裁判)が必要になります。
  • 離婚を考える場合は、まず別居することを検討してみると良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

共同生活の事実がなくなれば内縁関係は当然に消滅します(内縁関係の回復を求めて訴訟を起こすことは出来ません)が、それ(と相続関連)以外については、内縁関係も法的な婚姻関係とほぼ変わらない権利義務を生ずることになっているようですので、内縁関係の不当な破棄や内縁関係期間中の不貞行為などについて慰謝料を請求することは可能ですし、共同して築いた財産が一方の名義になっていれば財産分与を求めることも可能だと思います

guapabonit
質問者

補足

ありがとうございました。 「内縁関係の不当な破棄」とは具体的にいうとどんなパターンでしょうか? 当方の場合、性格の不一致が大きな理由ですが「性格の不一致」といっても広義ですよね・・

その他の回答 (3)

  • adelie
  • ベストアンサー率26% (16/61)
回答No.4

事実婚夫婦でも内縁関係の解消にあたって、裁判所で話し合いを持つことが可能とのことです。

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/divorce/basic/cancella.html
guapabonit
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはりもめれば調停や裁判はやむを得ないってことですね・・ 不安ですが、そういった場合になっても乗り切ることができるように備えたいと思います。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 内縁関係は、婚姻関係と異なり、直接的には法律上保護されていません。別れるにあたって、特に手続きは不要です。  そもそも婚姻がないので、離婚はありません。単に男女が共同生活関係を解消するだけなので、「離婚に応じない」ということは法律上不可能です。  もっとも、財産関係などでの清算や、慰謝料の問題は発生する可能性があります。それに関しては、民法上の不法行為(709条)や共有物の分割の規定を適用したり、必要に応じて婚姻の規定を類推適用することによって判断することになると思われますが、二人の関係は、個別のケースごとに違いますから、一般的にどうなるとは言い難いところでしょう。  なお、もし、別れた後に相手がつきまとうようであれば、ストーカー防止法の適用が考えられます。

guapabonit
質問者

補足

ありがとうございます。 なるべく円満な解消を望んでいます。 慰謝料の具体的な金額は、解消の理由やその夫婦によってまちまちなのですぐに算出できるとは思っていませんが、どこに相談すればよいのでしょう?やはり弁護士? NO2さんへの補足コメントにも書きましたが、後日(忘れた頃に)慰謝料請求された場合に備えておきたいので・・ それとも請求されるまで考える必要はないでしょうか?

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 事実婚も法律婚も夫婦としての営みに着目する事には、違いがありません。  ですので、夫婦関係の継続を終わらせる、或いは終わらせない争いは、通常と同様に扱われると思いますので、慰謝料請求や財産分与の問題が出ます。  当事者で結論が出なければ、調停や裁判になります。

guapabonit
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。 別れる(内縁関係の解消)を考えていますが、まだ主人と話あっている最中です。 現段階では、別れても「財産分与」の話をして円満な解消が予想されますが、後日、義親や親戚から言われて「慰謝料請求」されそうです。 (性格の不一致なんて嫁のワガママだ!という理由で) 尚、主人は自分の親(義親)の言うなりになる性格なので、二人で決めたことも義親が介入すると簡単にくつがえされることに対してとても不安です。(今までにもそんなことがありましたので) となると調停や裁判が予想されるのですが、できれば避けたいです。 「協議離婚書(内縁解消書?)」を作成して公正証書にするべきでしょうか?