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就業規則、賃金規程改訂時に、3カ月前遡って適用可?
就業規則、賃金規程改訂する際に、記載文面に3カ月前遡って適用する旨の表現は可能でしょうか? 具体的には (1)人事制度(給与体系、評価方法)改訂し、10月1日から実施。 *但し、改訂内容の整合が11月までかかる予定。 改訂内容決定後、10月1日までさかのぼって適用する対応。 (2)上記に伴い、就業規則、賃金規程を改訂するが、作業が間に合わず、12月1日頃 改訂作業が終了するとした場合、規程類の改訂日は12月1日になるが、改定内容の適用日は10月1日からと、さかのぼって適用する旨表記することで対応予定。 その際、組合の意見書は11月の意見書になる。 (3)労基署への届け出は、12月1日以降2W以内に提出。 このような対応は問題ないのでしょうか?
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
社員の不利益が一切無いなら問題ないと思います。