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就業規則に記載されている最低賃金について
アドバイスお願いします。 私の会社は、基本給と職能給に分かれています。 基本給、職能給共に、最低賃金(税込み)が就業規則に記載されています。 職能給に関しては、職能ランクで最低額、平均額、上限額があります。 ※職能ランクは能力、経験などを考慮して決まり、何年勤続しているからと言って、ランクが上がるわけではありません。 私は4月に職能ランクが上がりました。 しかし職能給は、就業規則に記載してある最低額より下回っています。 これについて労働組合を通して会社に説明を求めたいと思っています。 ・就業規則に記載してある、職能給最低額をもらえることが可能ですか? ・最低額をもらえるとして、もらえなかった月(6月からもらえた場合)4,5月分の差額を請求することは可能ですか? アドバイスよろしくお願いします。
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- neKo_deux
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回答No.1
> 就業規則に記載してある、職能給最低額をもらえることが可能ですか? 就業規則にどう書かれているか?次第です。 「職能給に関しては、職能ランクごとに最低額、平均額、上限額を【原則的に】以下のように定める。」 とかだと、微妙。 どういう「原則」で決まっているのか? 「職能給に関する規定及び原則について納得いきませんので、労働基準監督署で精査して頂きたく思いますので、書面にて回答願います。」 とでもして、納得のいく説明を回答してもらってください。 > 最低額をもらえるとして、もらえなかった月(6月からもらえた場合)4,5月分の差額を請求することは可能ですか? 未払いの賃金として請求可能です。
補足
返事が遅くなって申し訳ありませんでした^^; >就業規則にどう書かれているか?次第です 就業規則には、職能ランクごとに、条件が記載されています。 また就業規則に記載されている文章は 職能給は、職能ランク及び業務遂行状況により・・・書かれています (あいまいですけど・・・) 職能ランクを上げるには、部長推薦となっているため、上記の点はクリアー出来ていると思うのですが・・・ 今、労働組合を通して、会社に回答を求めています。 >未払いの賃金として請求可能です。 請求可能なのですね! 私もあまり大げさにしたくないのですが、後輩の為、これからランク上がる人の為に、会社に明確にしてもらいたいです。 ちなみに未払い賃金として、請求可能期間はあるのですか?