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著名表示冒用行為について
不正競争防止法の問題で、 「世界中の需要者に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用して営業を行った乙に対して、不当利得の返還及びその看板の廃棄を請求することができる」 という選択肢があり、これは×なのですが、×の理由は、単に非類似だから、とのことです。(テキストによると) ところで、 類似・非類似については、 ・商標自体の類似非類似 ・対象となる商品・物品・役務との類似・非類似 があるかと思いますが、 この場合、「喫茶店 グーグル」だと、やはり著名表示冒用行為となり、だめだと思うのですが、どうでしょうか?
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noname#237950
回答No.1
ダメですね
お礼
ありがとうございます。問題自体が、不十分な設定のように思われます。類似が、対象となる商標のことを言っているのか、商標の使用対象となる物品などの類似のことを言っているのか、よくわかりません。両方とも違うのなら、もちろん問題なしでしょうし。商標自体の類似があり、その商標の対象とする物品における非類似ということを、言っているのであれば、やはりおっしゃるようにアウトなのでしょうし。