• ベストアンサー

ドメイン名の不正行為について

不正競争防止法2条1項12号で、 「不正の利益を得る目的で、又 は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをい。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」 は不正行為であると定義されています。 ドメインは単にコンピュータネットワーク上の住所にすぎないのだから、取得は早い者勝ちと言われていますが、後々のことを考えると安易にドメイン名を付けられないということになります。 例えば、仮に「yahoo」の場合で考えてみると、yahooだけではドメインは取得も出来ないです。 しかし、前や後ろに例えばneを加えyahoo-neなら空きがあり取得しようと思えば取れそうですが、これも、不正行為とみなされるのでしょうか? また、(●はまったく関係のないドメインで取得) http://●●●.com の場合にディレクトリやファイルでyahooを使用した場合、http://●●●.com/yahoo/ これも、不正行為とみなされるのでしょうか? このあたりのガイドラインが探しても見当たらないのですが、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • S-Fuji
  • ベストアンサー率36% (592/1624)
回答No.1

なかなか難しい問題のようです。本家のyahooは、 http://yahooo.com/ http://yahoooooo.com/ 等も、押さえていますね。 ドメインが似ているだけでは、それほど問題にならないでしょうが、 表示内容が似ていたり、間違えやすい内容だと不正行為ととらえられるかと思います。

goo61
質問者

補足

http://yahoooooo.com/​なるほど、初めて見ました。 よくよく考えると難しいですよね。 アフィリエイトなどは商用になるわけですから、利益を得る目的になるでしょうし、自己責任ということになるとは思いますね。

その他の回答 (2)

  • ZENO888
  • ベストアンサー率49% (8944/18242)
回答No.3

相手次第だねぇ・・・ ドメインだけじゃなく、例えば、東京電鉄急行は、ローマ字読みの”TOKYU”を使用している他の企業等に訴訟を起こしまくってますし・・・。 http://blogs.yahoo.co.jp/tokyuwith4118/16124086.html http://www.excite.co.jp/News/magazine/MAG1/20080226/18/

goo61
質問者

補足

自由に取得できるはずのドメインが、後から訴訟されたらたまらないですね。 ドメイン取得の検索で、あなたの登録しようとしているドメインは不正に当たります、というようにはじかれるようにはできないものでしょうかね。

noname#57427
noname#57427
回答No.2

類似かどうかの判断については、不正競争防止法における共通の基準である「著名表示冒用行為」にあたるかどうかに準じて判断するのだと思います。(商品やサービスが類似している場合は「周知表示混同惹起行為」も検討) この「著名表示冒用」にあたるか表示というのは、 著名表示と著名標識主との1対1の対応を壊すほど似ているような表示 換言すればその表示から容易に別の表示者の著名表示を想起させる程度に似ている表示 とされているようです。 ご質問のドメインは、いずれも"yahoo"という文字列を独立した単語として扱っていますから、そこから本家のヤフーを想像することは容易です。著名表示冒用行為に該当する可能性は高いように思います(私は単なる素人ですから、間違っているかもしれません)

goo61
質問者

補足

良く調べないでドメイン取得は、ある意味怖いですね。

関連するQ&A