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商品及び役務の区分・・・の欄以外の商標について

度々すみません。至急確認をとりたいので再度質問します。 webサイトのタイトルに付けたい名前があるんですが同じ名前の商標を調べてみると 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】の欄に 18 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ とある商標が1つだけありました。 この場合、webサイトのタイトルと18 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れでは非類似なため 使用しても問題ないということでしょうか? 宜しくお願い致します。 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_SEARCH_A.cgi

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回答No.1

Webサイトのタイトルに付ける名前が、「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」やそれらの類似商品のブランドを示すような状況であれば侵害問題が生じますし、それらのブランドを示すようなものでなければ問題ありません。 商標をどこに表示するかという問題と、どのような指定商品について権利取得しているかという問題とは、別問題です。 たとえば、かばんのショップを経営するとき、かばんを売るために、商品のタグとか、チラシとか、包装用の袋や紙とか、商品ケースとか、いろいろなものにその商標を付けますが、だからといって、「商品タグ、チラシ、包装用袋、商品ケース」を指定商品として商標権を取得しなければならないなんてこともありませんし、結局、それらの商標が、何のブランドを示しているのかが重要です。

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