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明治改名禁止令など名前について
江戸時代は武士の名前に通称名が、例えば、親が一三郎、息子が次三郎みたいに三郎がダブったりするような名前をつける場合ってありましたか? そして、明治四年に通称名実名を持つことを禁止されましたが、その時、幼名だった息子次三郎はずっと次三郎から改名されないままですか?
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戸籍が作成されたときに登録した名前です。 質問は幼名ですが 武士は複数の名前を持つのが当たり前だった。 本名 通称 名字 本姓(先祖が 源だったとか) そして明治の戸籍作成により どれかを選んで登録しました。 息子の幼名は そのとき本名に替えて登録したのかもしれません。 登録すれば いつもその名前を使わないといけなくなりました。
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- maiko04
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回答No.1
特段の理由がなければ改名はできません。 理由としては: ・田中角栄が首相だった頃、田中さんが角栄と名付けて 逮捕された瞬間にいじめられるようになった。とか。 ・妹と嫁が同じ名前でややこしい。とか。 理由をつけて家庭裁判所に許可を得たら市区町村役場で改名してくれます。