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改名後の戸籍について
- 改名後の名前は親の戸籍には載るのでしょうか?
- 戸籍が別でも子供(私)の名前は残ったままと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
- 改名後、私の戸籍には改名したという事と前の名前が書かれるのでしょうか?
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こんばんは。 ◇「改名」 ・「改名」(名の変更)については,戸籍法に定めがあり,家庭裁判所の許可が必要です。 ・「改名」が認められる例としては, (1)営業上の目的から襲名する必要のあること。 (2)同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 (3)神官若しくは僧侶となり,又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 (4)珍奇な名,外国人にまぎらわしい名,又は難解,難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 (5)帰化した者で,日本風の名に改める必要のあること。 (6)異性と紛らわしい名。 (7)永年使用の通名,芸名,雅号,ペンネームなど。 があるそうですので,質問者さんは(7)に該当しそうですね。 ○戸籍法 第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は,家庭裁判所の許可を得て,その旨を届け出なければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.15 ◇「改名」した場合の戸籍の取り扱い ・「改名」された場合は,質問者さんの戸籍の名が二重線で抹消され,その隣に新しい名が記載されます。 ・改名についての記載はご本人の戸籍のみで,他の戸籍で質問者さんの氏名が書かれていたとしても,それについては訂正されません。 ・また,改名されたことについては,戸籍を移動された場合でも,新しい戸籍に記載されます。こういった項目を「移記事項」といいます。 ○戸籍法施行規則 第三十九条 新戸籍を編製され,又は他の戸籍に入る者については,次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは,新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一 出生に関する事項 二 嫡出でない子について,認知に関する事項 三 養子について,現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四 夫婦について,現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八 名の変更に関する事項 ← [これです] 九 性別の取扱いの変更に関する事項 -------------------- 以上から,ご質問についてですが, >そこでお聞きしたいのですが,改名後の名前は親の戸籍には載るのでしょうか? 私は結婚しており,親とは別の戸籍になります。 ・「名の変更」をされても,親の戸籍の記載には影響は及びません。つまり,親の戸籍には記載されません。 >戸籍が別でも子供(私)の名前は残ったままと聞いたことがあるのですが本当でしょうか? ・質問者さんが結婚された後,親御さんが戸籍の移動(転籍など)をされていない場合は,質問者さんは「×」で抹消はされていますが,記載は残っています。 ・一方,戸籍を移動されたことがある場合は,移動前の戸籍で「×」で抹消されていた方は,新しい戸籍には記載されません。 >母は改名に賛成してくれているのですが,長年連絡をとっておらず母とは別居している父に知られたくないです。(戸籍上では母と父は一緒に住んでいることになっているようです) 何か方法はあるのでしょうか? ・上記のとおり,親御さんの戸籍には改名されたことは記載されませんので,その点はご心配ないです。 >それからもう一つ,改名後,私の戸籍には改名したという事と前の名前が書かれるのでしょうか? ・上記のとおり記載されます。
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- assault852
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申請しなければ、そのままです。
お礼
大変詳しくありがとうございました。 親の戸籍には載らないそうで安心しました。