• 締切済み

7/1の相続法の改正について

相続法の改正で配偶者居住権の子供の負担つき所有権というのはどういうものなのでしょうか?祖父母が住んでいた家を負担つきで子供が所有できる権利ってことですか?

みんなの回答

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.1

例えば、父親が先に亡くなった場合、家の相続条件として「その家」で妻(母親)の世話を亡くなるまでする(負担?)ことを子どもたちに義務として負わせるものです つまり、父親が亡くなったあと、母親の意思(遺言により父親の意思)を無視してその家を売却して、母親をどこかの施設に放り込んだり、安いアパートにひとり暮らしさせて面倒はみない・・・といったことをさせない改正です 解説 (1)配偶者居住権を妻に与える (2)自宅は遺言により子供に相続させるが同時に妻が死ぬまで妻に使用させる義務をその子供に負わせる (3)遺言により自宅を妻にいったん相続させるが妻死亡後には同じ遺言により子供に相続させる

参考URL:
http://www.u-ap.com/report/archives/2019/01/16/vol143-1/

関連するQ&A