- 締切済み
土地の相続権
よろしくお願いします。 法定相続人が子供と配偶者の場合、その土地に居住している方が土地の相続権は有利ですか? この場合、子供は別のところで住んでおり、配偶者はこの相続が発生した土地に居住しております。 できれば、専門家の方にお伺いしたいですが、どなたでもご存じの方がいらしたら教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- souzoku
- ベストアンサー率47% (22/46)
いま、裁判所で審判中です。 はっきりいって、土地に居住している人、有利です。 審判員も、実際住んでいることを、評価して、現物分割の和解を、斡旋してきますね。 土地建物は、実際住んでいる人に、現金は、住んでいない人にというふうに、和解すすめてきますね。 法定相続分で、機械的に、分けることは、なかなか、やらないような気がしますね。 まわりの知り合いの人に、聞いても、法定相続分でもらっている人少ないですね。 どうも、民法906条と関係があるみたいですね。
>たとえば土地家屋の価値が1千万なら500万円相続できるということでしょうか? その通りです。要するに相続財産総額の1/2ずつが法定相続金額ということです。 例えば土地家屋の評価額が仮に1000万として、それしか相続財産が無い場合で、配偶者さんが土地家屋をすべて相続したいとするなら、配偶者さんの個人財産より500万をお子さんに支払う事になります。 つまり1/2 500万相当のお子さんの土地家屋の相続権利を配偶者さんの自腹の500万で買い取る訳です。 もし配偶者さんが自腹の500万を用意できない場合は、土地家屋を二人で持分1/2づつの共有名義にするか、売却してその代金を半分に分けることになります あるいは もし土地家屋と同額以上の遺産(預貯金など)があるなら、1000万の土地家屋は配偶者さん、その預貯金1000万をお子さんという手もあります。預貯金が1000万以上ある場合はオーバーした金額を1/2づつ分けます。 いずれにせよ相続は法定相続人全員の合意でないと何も決めれません。 上記の色々な方法も両者が納得しないと実行できません。 なぜなら今現在は土地家屋の評価額は1000万でも将来に値上がり(あるいは値下がり)する可能性もあり、それらも含んで全員の納得と合意が必要なのです。
お礼
回答ありがとうございました。 相続の話し合いは本当に大変だということがわかりました。 土地の値上がり、値下がりまで考慮しての合意は簡単に済むことではなさそうですね。 とても参考になりました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
>この場合は預貯金などでしょうか?たとえば土地家屋の価値が1千万なら500万円相続できるということでしょうか? それこそ協議事項です 法定相続分は 配偶者1/2 子(全員で)1/2 です 遺産総額 1500万で 土地建物評価額1000万 預金等500万の場合 法定相続分で分割相続する場合 配偶者 750万分 子750万分です 配偶者が土地建物を相続する場合 配偶者が 現金250万を工面して(土地の一部を売るとか担保にして借用するとか方法はいくらでも考えられます) それと相続の預金等の計750万を子全員で相続します ですが法定相続分にとらわれる必要はありません 配偶者が土地建物 子全員で預金等の500万を相続でも合意さえできれば問題ありません また 子の相続分は 子全員の合意させできれば、均等である必要はありません(誰かひとりに全額、他の者には無し でもかまいません)
お礼
回答ありがとうございます。 度重なる質問に丁寧に対応していただき感謝しております。 やはり最後は話し合いになりますね。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
相続に有利不利はありません 原則は、相続人全員の協議で決定します その協議の席で、居住していることを主張しても、他の相続人が同意するかどうか だけです 居住しているから相続の優先権があることにはなりません (退去を求めることは相続とは関係ありませんから、居住している既得権の主張は考慮しなければなりません) ある相続人が 特定の土地を相続したい場合、他の相続人には、相応の財産を相続させるか、金銭で補填する等で 相続人全員の合意を得なければなりません 被相続人の面倒を見ていたから、相続財産を多く欲しいという主張は認められることが多いです
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 >ある相続人が 特定の土地を相続したい場合、他の相続人には、相応の財産を相続 この場合は預貯金などでしょうか?たとえば土地家屋の価値が1千万なら500万円相続できるということでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 有利なんですね。その土地の相続分を現金やほかの物でもらうことは可能ですよね。