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遺産相続について教えてください。
子供はなし、身内は配偶者と妹とその子供達のみ。遺産対象は不動産はなく、お金のみ。 こういう状況での遺産相続について教えてください。 (1)遺言がなかった場合の遺産の法律的分配は? (2)全てを配偶者に相続させるという遺言を書くと、妹には相続の権利はなくなるか?
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1)遺言がなかった場合の遺産の法律的分配は? ↑ 配偶者3/4 妹1/4 の割合で 相続します。 2)全てを配偶者に相続させるという遺言を書くと、妹には相続の権利はなくなるか? ↑ 妹の相続分はなくなります。 配偶者や子供には遺留分というものがあって 法定相続分の1/2までの権利がありますが 兄弟にはありません。 従って、遺言通り、総て配偶者が相続します。 尚、遺言には方式の定めがあり、その方式で やらない限り効力がありませんので 注意して下さい。