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子供の居ない相続人が死亡した場合、遺産相続の権利は
相続人が2人居て一人が死亡した場合。その相続人に子供が居ない場合(配偶者は居る)相続の権利はどこに移るのでしょうか?配偶者に行くのですか?それとも残った相続人が全部相続する事になるのでしょうか?
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- qwezxcasd
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No.2さんへの捕捉どおりとすると 被相続人が死亡した時点で、相続が発生し 先に相続人が死亡した場合と違い 死亡した相続人の相続は、配偶者・兄弟となります。 ただし子供がいない場合配偶者は 4分の3の権利で、兄弟に残りの 財産が相続されます。 被相続人の配偶者がなく 子供が2人いて相続された場合ですので それ以外ではまた違ってきます。
- lovelykajiyan
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子どもの居ない相続人が2人いるという前提であれば、 被相続人(死んだ人)が死んだ直後で、未だ相続の手続きを完了していない時に、 「相続人の片方の方が死んでしまった」ということになりますね。 ◇相続人の配偶者(姻族)には一切の取り分はありません。 添付図で子どものいない相続人の三例を説明する(相続人2人をそれそれ橙に着色)と、 上部の二例にでは、残された方の相続人がすべて相続します。 下部の一例では、相続人である妻が亡くなった場合はすべて親が相続します。 親が亡くなった場合は、親の親・親の兄弟の順に、親の取り分の権利だけが移ります。 妻1/2で、残りの1/2を親の親・親の兄弟が相応に権利を得ます。 妻と被相続人の兄弟が相続人の場合は、 妻が亡くなった場合は、親が居ないと兄弟の相続人が全ての相続を受けます。 兄弟の相続人も居ない場合は、妻と兄弟の相続人でわけます。 取り分は全て均分に分けます。 子は妻(配偶者)とは半分ずつですが、それ以外は全て相続します。 妻と親は2/3と1/3ずつ、 妻と兄弟は3/4と1/4ずつ相続します。。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- gohide
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この質問ですが、相続人の一人が被相続人の死亡前に亡くなっていたのか それとも被相続人の死亡後に亡くなったかが書かれていませんよね。 被相続人が死亡した段階で相続人が二人とも生きていてその後に一人の 相続人が亡くなったのであれば、二人の相続人で相続します。 被相続人が亡くなった後に死亡した相続人の配偶者が弁護士を通して 相続の権利を主張できます。子供が居る居ないよりも被相続人が死亡した 時点で生きていれば相続権は発生しますよ。 ただ交通事故などで同時に亡くなってしまったと判断されれば相続権は 発生しません。 逆に被相続人が死亡した段階で既に相続人の一人が死亡していれば 残された相続人が全てを相続します。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
相続人の死亡は被相続人が亡くなって以降、遺産の配分(不動産売却など分配の為、現金化する)前と言うことです。
- ayako728
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民法上、相続権は下記の通りとなる。 1、死去した人の配偶者が50%で、血が繋がっている子供(養子、胎児を含む)全員で50% 2、死去した相続人に血が繋がった子供がいる場合は、その子供全員で分割する 3、2において、子供が亡くなっていた場合で、子供の子供(孫)がいる場合はその孫全員で分割する 4、遺言書があった場合は、原則としてその通りとなる。ただし、家庭裁判所に相続権がある人間が申し立てすれば、上記の金額の二分の一は貰える 従って、相続人の一人が死亡した場合、相続人の配偶者には相続権はない。当然、残りの子供に死去した子供の分がすべていく。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。結構、複雑なのですね。