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相続について
相続税について相談したいのですが 被相続人に配偶者、兄弟、子供がいなくて私は被相続人の甥にあたるのですが、相続の権利はあるのでしょうか?
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被相続人に親もいないのであれば、兄弟に相続権が発生します。 その兄弟も亡くなっていれば、その兄弟の子 (つまりあなた) に相続権が移ります。 これを「代襲相続」と言います。 兄弟の代襲相続は一代限りで、兄弟の孫にまでいくことはありません。 相続割合は、本来あなたの親が受け取る分と同じです。
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- mukaiyama
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回答No.2
>被相続人の兄弟の子供が一人残っています… あなたと同じ甥もしくは姪、つまりいとこでしょう。 半分ずつの相続権があります。 >墓守も叔父から受け継ぎ私が20年近く・・・・被相続人の世話もしてまいりました… 「寄与分」といって、看護や介護に尽くした人は多少多めにもらうこともできますが、基本的には均等割です。 あとはそのいとこさんとの話し合い次第です。
質問者
お礼
本当にありがとうございました。 気持ちが少し落ち着いた感じです。 もともと、うちの家系は士族だったらしく、その家柄や家系を 守りたかったみたいで、私が子供のころ養子になる話までありました。 しかし私の母が強く反対しました。これは後から知った事ですが、 どうやら、昔から家系を継いだ者は、早死にしたり子供が出来なかったりと、いろいろあったみたいで、あえて戸籍上は養子にしかったらしいのです。 今回の件は、財産が欲しいと言うより、ご先祖様が今まで残したものを、私どもに受け継ぐことが出来ないような事を聞きましたので、このような質問をいたしました。 本当に有難うございました。
補足
ご回答 ありがとうございます。 少し補足させて下さい。被相続人の兄弟の子供が一人残っています。 そして 私どもの叔父(配偶者)は、もう他界しています。 墓守も叔父から受け継ぎ私が20年近くしています。もちろん 被相続人の世話もしてまいりました。ただし世話をしたと言っても、 叔父のところは資産家でしたので、かなり良い老人ホームに5年ほど入っていました。つまりそんなに苦労をして面倒を見たわけでは、ありません。相続の権利ありますか?