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子供の代襲相続についてお聞きします

被相続人の子供の中で被相続人より先に亡くなった息子については、配偶者には相続権利がないけど、子供には代襲相続として権利があると本で読みましたが、被相続人の娘の場合、婚姻関係にある夫の戸籍に入っているのですが、被相続人より先に亡くなった場合、配偶者である夫には相続権利がないけど、夫婦間の子供には代襲相続権利があるのでしょうか。

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  • code1134
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回答No.2

概ねその通りで、義理の息子(or娘)は被相続人と養子縁組しない限り、法定相続人にはなれないのです。 又、(息子の子に当たる人が1人っ子なら、代襲相続権もあり、その折の比率も不変ですが)1人っ子でなく例えば3人なら、代襲相続権はあるにせよ、先に他界された親の比率の1/3になってしまいます。

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その他の回答 (1)

  • outerlimit
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回答No.1

その通りです 性別や他姓を名乗っているかは関係しません 被相続人と直系の関係があるかどうかです(もしくは亡くなっている相続人と直系の関係)

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