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特許権というものの考え方について
お願いします。 既に世に出ている(市販されている)ものを組み合わせてこれまでに無かった製品を作った場合、その既に市販されているものの特許権とかその他何らかの知的財産権はどう関係してきますか? あくまでも一から自作でないと新製品とは認められませんか?
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- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
複雑です、色々と関係が、するでしょう。
- QCD2001
- ベストアンサー率58% (325/554)
市販されている小麦粉などを使って、既に世に出ているラーメンの麺を作り、市販されているフライパンとガスコンロを使い、市販されている油で麺を上げることによって、それまで世になかった「インスタントラーメン」という商品を発明した日清食品は特許を取得しました。 アップルコンピュータは、モトローラ社製のCPUと多くの会社から市販されているメモリーチップなどのLSIを組み合わせ、市販されているコンピュータ言語のパスカル(だろうか?)を使ってマックコンピュータの特許を取りました。 市販されているものの組み合わせでも構いません。一から自作ということになると、部品を買ってもダメ、半導体の材料のシリコンを買ってもダメ、シリコンを精製するところから自作しなければならなくなってしまいます。 部品や原材料を買ってくると、代金を支払ったことによって部品等の知的財産権についての使用料を払ったことになりますから、それ以上の問題は生じません。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7535)
市販されている物が現在特許有効期限内であれば製造することはできませんが、交渉して特許使用契約ができれば作ることができます。 組み合わせてこれまでになかった製品を作った物は新製品とはなりますが これが特許権となるかどうかは、誰でも簡単に思いつくかどうかで判断されます。 また、組み合わせることで誰も思いつかなかったようなものすごい効果が出る場合は特許となる可能性があります。 すべては特許審査官の判断となります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> その既に市販されているものの特許権とかその他何らかの知的財産権はどう関係してきますか? 部品の中に特許権の対象になっているものがあれば,それを使った製品を作ることはできません。または特許料を支払って製品を作る許可を得る必要があります。 > あくまでも一から自作でないと新製品とは認められませんか? 特許権の切れている,または初めから特許権の対象になっていないものを使えばよい。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
構成次第かと。 すでにある特許の内容に触れるような新案だと、特許の使用許可が必要と思いますが、案自体の特許は認められるように思います。 ただ、単なる製品ではなく、新規な使用用途というか案でないと特許にはならないような・・・