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特許について・・・
例えばA社が某特許出願の予定で、出願する前に自社の製品が世間に普及してしまった場合は、自社が特許製品を普及させてしまってからとっきょ出願を行っても、特許用件の新規性は認められないのですか?
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回答No.1
方法や、製造方法などの特許は別として、物の発明でしたら販売することで新規性を喪失するので、以後、特許は認められません。 自社の販売であっても当然新規性を喪失します。販売が開始されれば新規性は喪失し、普及する必要もありません。 特許をとらずに販売するという行為は、その物についての独占権を主張しないという意思表示をしたのと同じようなものです。自ら秘密を公開して他人がまねできる状況にしたにもかかわらず、後出しで独占権の主張をすることを認めては、産業の自由な発展を阻害します。 なお、方法や製造方法の特許であれば、物を販売しても、作り方までは明らかにならないので、それだけで新規性を喪失することはありません。