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黄色の中央車線追い越し禁止?

自転車やバイクが左側端によく走ってますが自動車での追い越し追い抜きは安全な側方間隔をあけると確実に黄色の中央線を超えます 違法ですか?

みんなの回答

  • cwdecoder
  • ベストアンサー率20% (200/997)
回答No.7

自転車とバイクの場合で異なります。 自転車などの軽車両の場合は、「追い越し」にはなりません。(障害物を避けるために止むを得ず中央線を越えるのと同じ) ただし、原動機付自転車や自動二輪車の場合は、はみ出して追い越すことはできません。原付が30km/hでずっと走っていても、はみ出さずに追い越し出来ない場合は、ずっとその後ろについて走らなければなりません。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.6

厳密には、違法です、但し”臨機応変に中央線はみ出し禁止だろうが、車空いていれば、特に気にする事でもないでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.5

#3です。 補足ですが,画像の左が「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」であり(黄色の路面表示と同じ),画像の右が「追越し禁止」です。 道路交通法30条で,追い越し禁止の場所でも軽車両なら追い越してもよいことになっているのは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の話ではなく,「追越し禁止」の話です。つまり追い越し禁止であっても 軽車両ならば追い越してもよいのです。 しかし「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」のときに追越しのために右側部分にはみ出して通行するのは許されません。このとき右側部分にはみ出さずに追い越すのは許されます。 間違ったことを言う人も多いので注意してください。

  • mare5646
  • ベストアンサー率23% (108/451)
回答No.4

駐車車両、道路工事、と「軽車両」即ち原動力を持たない「車両」については、止む終えずセンターラインをはみ出して追い越しする事は認められています。 原動機自転車、俗称「原チャリ」等は「自動車」の扱いになり、はみ出しての追い越しは禁止です。 道交法によってこの様に厳格に定められています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

当然に違法です。 黄色線は,追い越しのためのはみだし禁止です。駐車車両を避けるためとか,工事個所を避けるためにはみ出すのはかまいませんが,たとえ相手が軽車両であってもはみ出し追い越しをしてはいけません。

回答No.2

 警察では「はみ禁」といいました。  はみ出せてはいけませんです。   しかし、左側に自転車やバイクがいる場合は  やむなしです。

noname#252039
noname#252039
回答No.1

https://car-moby.jp/285835 これ、読んでみたのですが やむおえない理由になり それは 黄色いセンターラインを守ってると 自転車にぶくかっちゃう。 自転車の命を守るためには、はみだしやむなし。 と思いました。

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