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原付の追い越し&すりぬけ規則について!

先日原付の免許を取ってあさってには原付を購入する予定なのですが、免許は取れたものの良くわからないことがいっぱいで公道を走るのが怖いです。とりあえず二つほどどうしてもわからないことがあるのでお聞きしたいです。 (1)追い抜きの方法 左側部分6メートル以内の二車線以上の道路ではウィンカーを右に出して車線変更して追い抜きしますよね? 6メートル以上の場合で車線変更しない場合でもウィンカーは必要でしょうか? (2)すり抜けについて 信号停止中の自動車の左を抜けていく原付をよくみますが、違法だと聞きました。実際どうなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • super_kai
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回答No.7

No6さんは車道外側線をどう捉えているのでしょうか? 違う車線というならば一般の車両も走れるだけの幅がなければいけませんが、バイクが何とか通れるだけの幅しかないものを別の車線とはいえないでしょう。 もしそうなら車道外側線関係なしの片側1車線の道で右折レーンがある交差点の場合、車道外側線も入れれば一時的にでも3車線になるので、原付は2段階右折しなければならなくなりますけど・・ 仮に通行可能なところであったとしても、その隣の車線の一部と見なされるべきであり、こうなると立派な左側追い越しとなり違反ですよね。 道交法でいう前方とは車両の真ん前でなくてもいいのです。斜め前でも前方に出たと見なされます。また割り込みとは走行の順番を逆転させること(参考URLも参照してください)であるのですり抜けは立派に32条違反です。 また警察が必ずしも正しいといえないのは現在の常識であります。 また参考ホームページも大阪府警本部交通総務課の誰が返答したのか書かれておらず信憑性には疑問が残ります。 法律のことを聞くなら弁護士などの法曹に聞くべきです。このことから判例を参考にすることは理にかなっています。 警察に聞いてわかることはその警察官なら取り締まるのかどうかということだけですから、何人の警察官に聞こうが法律を論じる上では意味がありません。 また過去に大序丈夫だったからという話はラッキーなひともいるということを示しているだけですり抜けで取り締まられるひとが大勢いることを忘れてはなりません。 最後に根本的なことを指摘させてもらいますが、No4さんが最後に言っておられるような安全運転(かもしれない運転)を実行しようとすれば法律など考えなくてもすり抜けはできません。 また誰でも容易に理解できるように道交法も変えてもらわないとだめですね。

参考URL:
http://3w.livedoor.biz/archives/52054350.html
tokkii0504
質問者

お礼

参考URLもつけていただいてありがとうございます。 警察もあいまいなんですね… すり抜けは極力しないようにします。

その他の回答 (6)

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.6

No.3です。 どうも皆さん勘違いされているようなのですが・・・。 信号停止中の車の左側を走る行為は、同一車線上であれば違法ですが、車道外側線の外側は同一車線ではありませんので、追い抜きにも追い越しには当たりません。 また、道路交通法第32条は「その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込」む行為を禁止しているのであって、側方を通過するだけでは違反になりません。 No.5さんの参照リンク先は単なるHP開設者の個人意見であり、警察の意見でも何でもなく、公式には何ら通用しません。 ただ単に個人的見解を羅列しているに過ぎません。 そのHPにある判例も、路側帯を通行していたなどの危険な運転によるもので、どの判例を見てもすり抜けが悪いとは書かれていません。 すり抜けが禁止だという人は、周りの意見やHPで書かれていることを鵜呑みにしているだけの人ばかりです。 違反しているバイクが捕まっているのを見たという人もいますが、では違反事実は何かと問うと誰も答えられません。 すり抜けが違法という人で、今まで警察官に直接是非を聞いたという人を見たことがありません。 私は直接警察官に聞きましたので、自信を持ってお答えいたします。 あと、警察に聞いてその回答を載せているHPがありましたので、参照URLに載せておきます。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/kfc/surinuke.htm
tokkii0504
質問者

お礼

実際に警察官に聞いた回答なら信頼できますね。 ありがとうございます★

  • super_kai
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.5

補足の回答をしておきます。 第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 となっており、信号や渋滞により停止している車両の横をすり抜けていくことはできません。 あと、すり抜け容認派がよく言う「追い越し」はとまっている車には適応されないという方がいますが、道交法第2条で「追越し」とは「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と定義されています。どこにも走行中とは書かれていません。

参考URL:
http://kamezo.blogspot.com/
tokkii0504
質問者

お礼

色々な見解があってどれが正しいのか… 弁護士さんとかに聞きたいですね。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.4

こんにちは 免許取得おめでとうございます。 >左側部分6メートル以内の二車線以上の道路では・・・ >6メートル以上の場合で車線変更しない場合でも・・・ まずは、左側部分の幅が6m未満というのは『車両通行帯のない道路で追い越しをする場合に道路の中央(中央線がある場合はその中央線)から右側部分にはみ出してよいか』ということなので車両通行帯のある場合に関しては考えなくてもかまいません。 >ウィンカーを右に出して車線変更して追い抜きしますよね? その通りで合図は出します。ただこの場合は、追い抜きではなく追越しになります。 >6メートル以上の場合で車線変更しない場合でもウィンカーは必要でしょうか? 車線があるなしに関わらず、進路を変えるか変えないかで合図の有無は関わってきます。追い抜きなどの進路を変えないで前車の前方に出る時は必要ありませんが、追越しなどの少しでも進路を変える場合は合図は必要になりますよ。 >自動車の左を抜けていく原付をよくみますが、違法だと聞きました。 その通りです。 前車が右折、転回または右側の道路外へ出るために道路の中央(一方通行の場合は道路の右端)によっている場合、路面電車を追い越す場合以外は左側からの追い越しはできません。 以上が道路交通法で定められていることですが、 原付での追越しは、大きな危険が伴うのでできる限りしないようにしましょう。 また、左側部分のすり抜けですが、巻き込み事故以外にも、同乗者が急に左側のドアを開けたり、右側からの歩行者や自転車等の横断が自動車の死角で発見が遅れ、事故になる可能性が非常に高くなります。 特に、初心者の頃にはすり抜ける事ばかりに気をとられ、このような事故が多いので、初心運転者講習にも『危険のシグナル』のビデオの中に入っているくらいです。 事故を起こさない優良なライダーになってくださいね。

tokkii0504
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.3

(1)については他の方のかいてある通りですので、(2)について。 まず、すり抜け自体を禁止する法律はありません。 そして車の左側をすり抜ける行為ですが、道路の左側は車道外側線で区切られている場合が多く、そこは車と同じ車線ではありませんので、「左側追い越し」にも当たりません。 車と同じ車線内の左側を追い越した場合のみが違反です。 実際のケースでは、車道外側線の外側を走るケースが多いでしょう。 また、歩道のない道路で路肩を走ることになった場合は、路肩走行になりますので違法です。 私は以前バイク便をしており、以上のことは安全運転講習などで白バイ隊員や警官から直接聞きました。 また、当然すり抜けは日常茶飯事にしており、年間6~10万キロ、延べ50~60万キロはそんな走りをしてきましたが、一度も取締りを受けたことはありません。 白バイの目の前でも堂々(?)とすり抜けをします。 それでも注意すら受けたことがありません。 ですので一概に違法ではなく、ケースバイケースです。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

1 走行中の車両を同一車線内での追い越しは違法です ただ、原付の法定毒度内で追い抜けるような状況で前の車両が走行している場面はあまり考えられないかと思います 駐車中の車両の場合、障害物扱いですので、同一車線内で回避する場合は原則的にウインカーは必要ないですが、反対車線にはみ出す必要がある場合は必要です 何れにせよ、前後に車両の往来が有る場合はウインカー出したほうが良いです 2 原付に限らず違法です しかし危険運転でもないかぎり黙認してる状態ですね 以前、スピード出してるとか、無理やりしてるとか、2車線道路の右車線と左車線の間を縫うようにすり抜けしてるバイクが白バイにつかまってるのは見たことが有ります。

tokkii0504
質問者

お礼

すり抜けは違法だけど危険じゃなければつかまらないんですね? 怖いので安全運転をこころがけます★

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

(1)車線変更しない場合「同一車線内での追い越し」に該当するので   法規上はウィンカーを出す必要はありません。   ただし、後続に自分がどう動くかを意思表示する意味も込めて   できれば出しておいた方がいいでしょう。   ・・・と言っても、現実には「停止車両の追い抜き」以外の状況が   思い浮かびませんし、その場合は特に出す必要もないかと。 (2)「左側追い越し」に該当するので、本来は違反になります。   ただ、現実にはそこまで取り締まられることはほとんど無いですけどね。   しかし「じゃあガンガンやっていいのか」と言われればNOです。  左折巻き込み事故の原因になることも多いですし、   安全上の観点からもおすすめは出来ません。

tokkii0504
質問者

お礼

そうなんですか!ありがとうございます★

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