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原付バイクの追い越し運転
先日テレビでバイクの運転中に片側1車線でセンターラインが黄色の道を車が渋滞しているからとセンターよりからバイクで車を追い抜くと法律違反という番組を見ました。 センターラインが黄色だから追い越し禁止で法律違反は納得です。 そこで質問です。 信号待ちもしくは渋滞中の車の列を左側から追い抜いて信号の手前まで進むのは何かの法律に触れる行為でしょうか? 私の場合原付バイクなのでつい左側から追い抜いて信号手前まで出てしまいます。 警察には聞きに行けないのでご存じ方教えてください。
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道路交通法違反第28条(追い越しの方法)内に「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、左側からの追い抜き行為は禁止されていています。 ※バイク(または車)の免許を取るときに講習で指導されるはずなのですが・・・。 以上、ご参考まで。
お礼
運転歴40年以上ですがすっかり忘れていました。 聞いてよかったです。 以後の運転の参考にします。 ありがとうございました。