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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:講座申込規定の禁止事項の有効性について)
講座申込規定の禁止事項の有効性について
このQ&Aのポイント
- 通信教材の講座申込規定で禁止されている行為について
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質問者が選んだベストアンサー
回答がありませんねえ。 ど素人のアドバイスではお気に召さないだろうとは思いますが。 「著作権法26条の2」には「映画の著作物を除く」という条件が付いていますよね。 で、「映画の著作物」には「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる 方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」(2条3)とされています。 ということは、対象が「視聴覚教材」である以上、「映画の著作物」とみなされ、 「著作権法26条の2第2項」の適用は受けないのかもしれません。 私が業者であれば、そのように主張するのではないかと思います。 あくまで参考までに。
お礼
>回答がありませんねえ。 はい。レスがつかないので半分あきらめていました。 >ど素人のアドバイスではお気に召さないだろうとは思いますが。 いえいえ、とんでもありません 映画の著作物ですか。その手がありましたね~。 貴重なアドバイス有難う御座いました。