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オークションで購入したOSの譲渡について

以前オークションでOSを購入し、不要になったのでオークションに出品しようとおもったのですが、 ライセンスに 3.譲渡 お客様は、アップルソフトウェアに関するお客様が使用許諾された権利の全てを、一回に限り、第三者に対して永久譲渡をすることができます。 と書かれていました。 この「一回に限り」は購入してから一回しか譲渡することはできず、譲渡されてからさらに譲渡することはできないということでしょうか? オークションでの購入ですので、すでに一回の譲渡になり、第三者に譲渡することはできないのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shut0325
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回答No.3

1回とはそのOSの譲渡回数(履歴)ではなく、あなたのそのOSの譲渡回数限度だと思います。権利を他人に譲渡すれば二度とあなたは譲渡できませんが(なぜなら物も権利もないですからね)、複製などを譲渡することが可能ですから、それをするな、、という解釈で良いと思います。 複製を作っているのであるならば、その破棄または添付、その他HDDなどの記録媒体から完全に削除されていれば利用契約違反になることはないはずです。

noname#45913
質問者

お礼

分かりやすいご回答、ありがとうございます。 譲渡についてよく理解できました。

その他の回答 (2)

noname#40524
noname#40524
回答No.2

ソフトウエアはオリジナルを譲渡する事は問題無いと考えます。 その際コピーを作成している時はそれらも添付する必要が有ります。 簡単に言えばソフトウエアを『複製』して販売してはいけません。と言う事 珠に居るんですよ複製して販売している人、会社が………… 俗に言う『不法コピー業者』ですね。

noname#45913
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 オリジナルを消去し、複製があればそれを添付して、譲渡すれば大丈夫なのですね。 よく分かりました。

  • harawo
  • ベストアンサー率58% (3742/6450)
回答No.1

> オークションでの購入ですので、すでに一回の譲渡になり、第三者に譲渡することはできないのでしょうか? そうではないでしょう。 Mac OS Xファミリーパッケージ、iLifeファミリーパッケージのように、複数ライセンスを含むソフトウェアがあります。ライセンスを分けて複数人に譲渡する行為を認めないという意味で、「一回に限り」という表現を使っているのではないかと思います。 日本国憲法に、憲法に違反する法律は無効であるという条項がありますが、それと同じように、米国の国内法、日本の国内法に反するソフトウェア使用許諾契約の条項は無効であり、そもそもそういう条項は書かれていないはずだという前提で、契約の条項を解釈すべきでしょう。 アップルに損害を与えない行為にたいして、禁止するような条項はあるはずがないと考えて、さしつかえありません。インストールしたOSを完全に削除して、OSのパッケージを譲渡することに、アップルに不利益を与える点はどこにもありません。

noname#45913
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 ファミリーパッケージの譲渡についてよく分かりました。

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