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配布禁止=オークション出品禁止ですか?

法律スレで一度質問したのですが解決に至らなかったのでこちらで質問させていただきます。 オークションに出していいのか迷っているDVD教材があって 使用許諾に本製品のコピー及び配布禁止と書いてあるのですが コピーに関してはDVDをコピーして売るわけではなく DVDそのものを売ることになるので大丈夫だとして 配布に関してはどのように解釈すればいいのでしょうか? 配ると言う意味なのでオークションへの出品は禁止になるのでしょうか?

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noname#66331
noname#66331
回答No.1

問題ありません。配布というのは多数に広く配るということです、ということでコピーを前提にしてます。 マスターは所有権があなたにあるんですから、どう処分しても問題ありません。

ooume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過去の回答で販売されているのであり 使用許諾で販売禁止に触れていなければ処分はどのようにしても構わないが 貸与であると転売は出来ないとあったのですが 貸与か販売か判断はどのようにすればいいのでしょうか? 受講が終わったらDVDを返すのが貸与で返さないのが販売でしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

>貸与か販売か判断はどのようにすればいいのでしょうか? そもそもDVDは「貸与」ではなく「購入」なんですよね? 何かの教材のようですが受講終了時に返却をする等の規約が書かれていましたか? 無ければ処分方法はあなたの自由です。

ooume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返却に関しては特に何も書いてありません。 以前はよく出品されていたのですが 現在は受講形態が変わりDVDからネット配信になったため ここ数カ月は2,3ヶ月に1回出品があるかないかって感じになりました。 あとその他法律を厳守して使うようにとあるのですが それ以外に何か引っかかりそうな法律はありますでしょうか?

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.3

#2です。 「使用許諾で販売禁止」かどうかはその教材の「使用規約(又は売買契約)」を読まない限りは解りません。貸与か販売かの判断は「使用規約」をお読みくださいとしか言いようがないです。 貸与物でなければ販売する事自体は違法にはなりません。 ただ価値があるかどうかは別の話です。 スクールやセミナーの「講座を受講するにあたっての教材」の場合、その教材はあくまでも「講座の付属物」ですので、「貸与物」でない場合は販売するのも自由ですがその代わりほぼ無価値です。 考えて見ましょうよ、小学校卒業した後に小学校の教科書が未使用であったとしても他者に価値がありますでしょうか?

ooume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 使用許諾には特に書いていないようです。 (他の方の回答によると書いていなければ販売と判断していいようですが) 確かに小学校の教科書であれば購入しても自分が小学校に行くわけではないので無価値かもしれませんが 資格の教材だと本来の定価よりも半額以下で資格を取得できることになるので結構価値はあるようです。

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.2

配布と言うのは「広くゆきわたるように配ること」つまり「原本を渡す方法以外で不特定多数に(一部又は全部)を配る」事です。コピーを切り離しているのは、配布の手段がコピー(複製)だけでは無いからです。「配る」と言うのは「広くゆきわたるように配ること」。 購入した教材そのものを売るのは、「配布」ではありません。 (あえて言えば「転売」ですが、ネットオークション利用での行為は「転売」とは言わないです、不用品のやりとりが原則なので)

ooume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過去の回答で販売されているのであり 使用許諾で販売禁止に触れていなければ処分はどのようにしても構わないが 貸与であると転売は出来ないとあったのですが 貸与か販売か判断はどのようにすればいいのでしょうか? 受講が終わったらDVDを返すのが貸与で返さないのが販売でしょうか? また売ること自体は著作権法やその他の法律的には問題ないでしょうか? 教材は一応新品未開封です。

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