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禁止事項について-医師法

http://service.okwave.jp/cs/prohibition/index.html この禁止事項に 病状に対する指導やアドバイスは、医師法第17条に反する恐れがあるため禁止いたします。 「それは○○という病気です/と思われます」「○○という薬を使用してみてはいかがでしょう」といった、病状の改善を目的とした投薬や治療方法に関する指導やアドバイス という記述があります 禁止事項は運営側が決めることなのでこういった書き込みはいけない、ということには異論はありません しかし気になるのは「医師法第17条に反する恐れ」です 医者でない人が自分は医者ではないと断った上で回答しても医師法に違反するのでしょうか? たとえば私が「一般人」として「風邪には葛根湯が効きますよ」と書けば医師法に違反するのでしょうか? そうならば世にあふれるHPやブログには、かなり違法サイトが存在することになります 実際のところどうなのでしょうか?詳しい方がいれば教えて下さい

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  • gatt_mk
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回答No.3

>処方箋が必要ならばなおさら大丈夫です >なぜなら医者で診察を受けなければその薬が買えないからです 何か勘違いされていませんか? ご質問はサイトで薬の利用などをアドバイスすることについて「医師法第17条に反する恐れ」について聞かれているのではないでしょうか? 処方薬に関しては、医師免許を持たない無資格者が処方するのは違法行為とされています。単純に処方という単語に限定すると「患者さんの病気に使われる薬の種類、量などを決めること」として解釈できます。実際に入手できる状態にするかどうかということとは必ずしも一致しません。 従ってこうしたサイトで処方薬の使用を促していると、そうした医療行為を行っているのではないかとの誤解が危惧されるので、サイト管理者が「医師法第17条に反する恐れ」と言われるのではないかということです。

travis_kun
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます なるほど、そういわれれば法に接触する可能性も否定できませんね わかりました

その他の回答 (2)

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

内容によるのではないですか? 市販薬を勧めるようなアドバイスであれば問題ないとは思いますが、処方箋が必要な薬について効能の有無を言及することは、それだけで医療行為になるような気がします。 そのため「医師法第17条に反する『恐れがある』ため」というように「恐れがある」という文言を入れているのではないですか?

travis_kun
質問者

お礼

回答ありがとうございます 処方箋が必要ならばなおさら大丈夫です なぜなら医者で診察を受けなければその薬が買えないからです なお質問の例としてあげた葛根湯も保険を適用するなら処方箋が必要だと思います 追加の質問ですが処方箋の必要の有無によって医療行為かどうかが判定されるというのは省令または判例に存在するのでしょうか?

noname#56778
noname#56778
回答No.1

今まで「OOではないでしょうか」という回答をしてきたけど、削除対象になったことはないですね。 医師法17条は、医師以外が医業を行ってはならないと定めてるだけです。 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 自分の体験等を元に、この薬が効くかも程度は問題ないでしょう。 ただし、「病院へかかられることをお勧めします」くらいは追記したほうがいいと思いますけど。

travis_kun
質問者

お礼

回答ありがとうございます 一般人のネットへの書き込みは医業にあたらないということですね ならば禁止事項でこういう書き込みはダメとするだけでよいと思います 禁止事項に列挙するだけでは規約違反書き込みが後を絶たない、ならば法律を知らない素人を「脅し」て、「分かりましたね?ならこんな書き込みだめだよ」といっているようにも感じますね

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