※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:"禁止"の法的根拠と脅迫について)
「禁止」の法的根拠と脅迫について
このQ&Aのポイント
「禁止事項」に法的拘束力はあるのか?根拠は何か?統括的な法は存在するのか?
禁止事項が個人の自由をどの程度侵害するのか?罰則はその場で行使できるのか?
乱暴な口調の人に脅迫罪や侮蔑罪を適用できるのか?畏怖や侮蔑の表現は法的に問題となるのか?
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(1) 店舗や神社、ビーチ、コンサート会場などで掲げられる"禁止事項"に法的拘束力はありますか?また根拠はなんですか?
道路などでは道交法があるので駐車などが禁止されているのはわかります。しかし私有地や公園などでの撮影禁止や土足厳禁、球技禁止などの様々な"禁止"は、どのような法的根拠があってなされているのでしょうか?
禁止事項に対する個別の法ではなく、統括的な『私有地では管理者の規定した事項に従わなければならない』というような法があるのでしょうか?
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(2) 禁止事項はどれだけ個人の自由を侵害できますか?
(3) 罰則をその場で行使することはできますか?
管理者が規則や罰則を規定できるなら、『テリトリー内で"あつい"といったら魂をいただきます』なんて事も強制できますよね?現実的な規則は『土足厳禁だから(ここにいたければ)靴を脱げ』とかですが。
罰則については『当店以外の利用目的で駐車した場合30万円いただきます』などは、その場で罰則に従わないとならないのでしょうか?この場合、大抵は管理者と折り合いを付け"後日に…"ということになるんでしょうけど、折り合いを付けない場合、強制できるか?ということです。家まで付いていったり、ATMで出金させたり、借金させたり、身ぐるみ剥いだりなど。もちろんその行為に違法性があれば、後で被害者が申し立てするわけですが。
また個別のケースについての小設問ですが
A. 『土足禁止なのに土足であがり床が汚れたので掃除しろ』
B. 『撮影禁止なのに撮影したから撮影したものを消せ』
は通りますか?通る理由or通らない理由を教えてください。
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(4) 乱暴な口調の人に脅迫罪や侮蔑罪を適用できますか?
明確な「殺す」などの言葉はなくとも、語気により畏怖を与えることは可能です。『こらぁ!なにやっとんじゃぁ!○○やめろやぁ!』というのは"畏怖を与え権利を奪おうとする行為"に当てはまりませんか?
また『ここは撮影禁止ですよ?何で撮ってるんですか?知らなかった?そんなの一般常識ですよ?』みたいな"公然"ではない1:1での問答での侮蔑は侮蔑罪に出来ますか?
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これらに似た質問は色々散見しましたが、どうも明確な答えが寄せられていなかったので、質問するに至りました。
権利だ規則だと煩くなっております。しかしその根拠について明確に述べられていないのは、いささか薄気味悪いです。どうかスッキリさせてください。
つきましては『道徳だから』というような情緒的な、土着的な、"常識"に頼るような、そんな回答はご遠慮ください。外国人など文化の違う人間や、「他人の気持ち」や「場の空気」の分からない状態の人にも説明できる内容でお願いします。
また法は判例に基づくものであると認識していますが、質問内の禁則に個別の判例を当てるだけの回答もキリがないのでご遠慮ください。例えば『撮影禁止は肖像権が云々』など。
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築地などでおっさんに外人が怒鳴られていたり、
小さなタトゥーしか入ってない人が銭湯やプールから追い出されていたり、
そういうのをみると心が痛みます。
校則で白いシャツしか着られないとか、
スカートは膝下にしなきゃいけないとか、
そういうのを聞くと心が痛みます。
「破ったから何なんだよ!訴えてみろよ!」
といっていいのか?いったらどうなるのか?
気になって夜も眠れません。
よろしくおねがいいたします。
お礼
施設管理権がずばりですね。危険だからやるな、迷惑になるからするな、と管理者及び委任委託された人なら、基本的人権や刑法に抵触しない範囲で行為・言動を制限できると。 (4)に関しては少し残念ですね。 いきすぎた対応であれば、公共の場であれば、迷惑防止条例違反にすることができる、程度なのかな。でも県によるのでしょうが基本的に"1人"で誰彼構わず『おうコラ!おいコラ!』と怒鳴りつけ不安を覚えさせたり畏怖させるくらいならセーフになるのかな?年寄りや子どもに「だぁコラ!しゃーコラ!」と浴びせる趣味がストレス発散のために流行ってもいいですよね。 侮蔑罪に関しては1:1や個室なら問題ないんですね(監禁とかにならない限り)。確かにそうじゃないとSMクラブで女王様が軒並み捕まっちゃいますもんね。周りに誰もいなけりゃ面と向かって「息くせぇなテメェ歯みがいてんの?くさってんじゃね?脳みそ(笑)」とか煽っても問題なしと…。それで『何コラ』と捕まれたら暴行罪ですか。口悪い奴の勝利ですね(口臭い奴の負け)。 施設管理権を侵害する(忠告や退店勧告を無視する)とどうなるか、入場者が刑法に触れない範囲での行為が表現の自由など基本的人権を主張したらどうなるか、など気になりますがそれはまたの機会に質問します。 ありがとうございました。