※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソフトウェアの中古販売・譲渡について)
ソフトウェアの中古販売・譲渡について
このQ&Aのポイント
ソフトウェアの使用許諾において販売・譲渡が禁止されている場合、それは法的に正当な規則である可能性があります。
ゲームの中古販売は訴訟問題で合法と認められており、なぜゲーム企業が中古販売の禁止を行わないのか疑問です。
質問者の解釈によるものですが、ソフトウェアの使用許諾における中古販売の禁止は矛盾していると感じています。
法律に詳しい方いましたら教えてください。
よくソフトウェアの使用許諾とかに「このソフトの販売・譲渡は禁止する」と書かれたソフトウェアがありますが、これは法的に正当な規則なのでしょうか?
使用許諾はソフトウェア提供者と使用者の間の一種の契約になるものだから当然、契約条件として販売・譲渡の禁止が使用許諾に含まれているのであれば従わなければならないという感じがしますが、ここで1点疑問が。
ゲームの中古販売については、昔訴訟問題でゲーム企業側が敗訴し、中古販売は正当であると認められたと思いますが、使用許諾による中古販売の禁止を行えばそもそも中古販売されることがないと思うのにどうしてゲーム企業側はそれを行わないのか?
もしかして、それは法的に無効であるからどこのゲーム企業もやらないのか?
すごく矛盾しているような気がするのですが、私の解釈がそもそも間違っているのでしょうか?
どなたか1発で明瞭な回答をください!
お礼
すいません、自己解決しておりました。 申し訳ありません。