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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション管理規定、重要事項説明書の発効時期)

マンション管理規定、重要事項説明書の発効時期

このQ&Aのポイント
  • マンション管理規定や重要事項説明書には、専用使用部分に関する規定があります。
  • 販売業者からの回答によると、玄関扉と門扉は共用部分における専用使用部分であるため、変更はできないということです。
  • 竣工前の物件であっても、マンション管理規定や重要事項説明書に基づいた回答は正当です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • histrie22
  • ベストアンサー率26% (84/323)
回答No.1

正当なものではありませんね。 考えられる事としては、 「売主か施工業者に相談するのが面倒だからと」という理由で販売業者が勝手に言っている。 「一部の住戸に変更を加えたら全ての住戸に変更を加えなければならないから。」 「質問者さんの住戸だけ変更し、入居後に他の住民も気づいた場合に面倒だから。」 こんなところでしょうか。 そもそも竣工もしておらず、管理組合も発足していない状態で「管理規約」も何もありません。 販売業者の主張が正しいのであれば、現在の所有者?である売主は、 全て当初の「設計図」通りに造る必要があります。 書かれている(2)(3)(9)が認められない訳ですからね。 「売主は共用部分の変更が可能です。」という返答であれば「売主が了承すればOK」と言う意味ですから、回答になりません。 まあ、現実的には「外壁の色が気に入らないので変えて欲しい」という要望とかは無理ですし、 共用部分に関しての要望をどこまで受け入れるかは、判断が難しいのもご理解下さい。

omachiart
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 私も、当初の「設計図」の通り以外には造れないのだな?と詰め寄ったら、下記条項を持ち出してきました。 重要事項説明書【10.工事完了時における形状および構造等に関する事項】において (1)敷地の形状および構造、敷地に接する道路の幅員および構造 (2)建物の形状および構造、建設の主要構造部材質、内装および外装の構造または仕上げ (3)建物の設備の設置および構造   以上については「パンフレット」および「図面集」をご参照ください。 (1)本マンションの設計・仕様・資材等については、法令等の改正、行政庁からの指導、近隣からの要請、  施工上その他やむを得ない事由により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 (2)「図面集」に記載された寸法(柱・床・壁・天井高等)は施工上の誤差が生じる場合があります。 (3)共用部分および専有部分の仕上げ(玄関石・タイル・自然石・フローリング・クロス・建具・塗装等) は一部天然素材の使用または施工上の都合により、模様・仕上がり等に色合いの不均一が生じる場合  があります。また、天然素材を使用している部分については、経年変化による色あせ・色むら等が生 じる場合があります。 つまり、「契約者の自由にはさせない」けど、「自分(販売者)は、共有部分の変更できる」と説明しています^^ あとは、販売者がどこまで要望を受けいれてもらえるかです。 ご回答いただいた通り。 まだ、ちなみに私の要望は、「玄関ドアの開き方を逆にする。」か「門扉を付けない。」という程度のものです。

その他の回答 (1)

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.2

はい、正しいと思います。 ドアの外は、共有部分で専用使用はしていますが個人のものではないからです。 気に入らないと言ってドアの色を変えても行けません。(内側はイイのですが) もっとわかりやすく言えばベランダもそうです。ですから避難用経路に指定されていて荷物などは置いてはいけない事になっています。みなさん、自宅の一部のように自由に使っていると思いますが、共有部分を専有しているだけです。 反対に言えば…ベランダで水漏れが等が発生したら、マンションの管理費で修繕して貰えるという事です。 共有部分ですから、管理組合があれば協議して居住者の意見がまとまれば直せるという規定があると思います。 質問者様の個人の一存では出来ない事です。 みなさん組合の活動は面倒と思ってらっしゃるかもしれませんが…役員をするととても勉強になります。せっかく新築のマンションを買われたのですから、大事な資産を守るために役員をなさった方がイイと思います。

omachiart
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の業者の対応を受け、改めて管理規定を確認しました。回答をいただいた通りでした。 ちょっと厄介なルールですが、色々な人が住まう建物の運営には必要なのだろうと思います。 私のマンションも良い方々の住むマンションになるとよいのですが・・・ 物件は、杭打ちを始めた程度の物件です。 明らかに設計ミスなので、引き渡しを受ける前に、入居者に負担が発生しないうちに、販売業者に対応してほしいと思います。

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