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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約事項中の強行規定該当事項の回避方法について)
契約書中の強行規定該当事項の回避方法について
このQ&Aのポイント
- 契約書中で脱法行為を避けるために、強行規定に反しない方法を利用することは可能かについての質問です。
- 具体的な例として、再譲渡禁止を実現するために、リースという形をとり転売禁止の規定を盛り込む方法がある場合、それが可能かどうかについても質問しています。
- 回答が得られなかったため、ポイントを解りやすくまとめて再度質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
1の場合は教材を売買してその売った教材の再譲渡禁止ってことですよね? 2はリースってことは賃貸借契約ですよね?借りたものは返さないといけないのは当たり前ですから(所有権移転もないわけですし)、両者はそもそも場面が違うと思います。 というわけで脱法行為とかそういう問題ではないと思います。 これが2つの方法のどちらも所有権を移転して再譲渡を禁止するという方法(あるかどうかは知りませんが)というなら比べられますけどね。
お礼
れす有難う御座います。(回答に対する補足の投稿は一部勘違いしているのでこちらが正しい投稿です。) 脱法行為の定義の「強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすること」の「内容」の意味するところをそのように解釈するということなのですね。
補足
れす有難う御座います。 あっ。いえ、脱法行為が問題となるのは1の場合なんです。著作物の譲渡権が消尽することは著26条の2第2項に強行規定として記載がありますので・・。著作物の再譲渡を脱法とならずに、いかにさせないかということを目的としたときに、それを回避する方法として2が考えられるわけです(当然リースの場合は再譲渡を合法的に防ぐことが出来ます)。つまり、2つ方法があるときに1つの方法をとれば脱法行為の規定となる。2つ目の方法をとればならないときに、ならない方法をとることはOKか?(つまり脱法行為とみなされる適用範囲を知りたいということなのですが・・) いただいた回答はそういう意味での答えでしょうか?