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税金対策?の4月から6月給与について

教えてください! 毎年4月から6月の給与が翌年?の税金引き落とし金額にかかわってきますよね? この4月から6月というのは・・ (1)4月から6月に働いた金額(つまり5月から7月に受け取る金額)でしょうか? それともそのまま (2)4月から6月もらう金額(つまり3月から5月に働く金額)でしょうか? (2)であれば単純に考えると来月から3か月残業控えたほうがよいってことですよね。。 教えてください★

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  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

●ご明察、”来月から3ヵ月は”残業しない”手取り給料が”少なくなります。●

momonikomi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 そうします!簡潔にわかりやすくて助かりました! ありがとうございました★

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>毎年4月から6月の給与が翌年?の税金引き落とし金額にかかわってきますよね? 違います。 税金は、1年間に支払われた賃金額に対して計算されます。 一部の期間で算定するものではありません。 あなたの書かれている4から6月と言うのは、健康保険料の算定に使われる賃金の支払い期間です。 健康保険の算定基準であって、税金の支払い金額を決める基準ではありません。 ちなみに、この間の支払われたものになるので、3月に働いたものからと言うことになりますね。

momonikomi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 健康保険料なんですね・・無知ですみません><助かりました! ありがとうございました★

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

>毎年4月から6月の給与が翌年?の税金引き落とし金額にかかわってきますよね? ちがいます。所得税、住民税は基本的に1月から12月までの年収をベースに計算します。 関係してくるのは社会保険料です。 こちらは4月から6月までにもらった給料の平均から標準報酬月額が決定され、9月から翌年8月の保険料(天引きは10月から翌年9月)に影響します。

momonikomi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 税金ではなく保険なんですね。。すみません><助かりました★ もらった金額なんですね、ありがとうございます!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

税金は関係ありません。社会保険料が影響を受けますが、その後に一定幅以上変動した場合は改定されます。ほとんど意味は無いかと。少額で良ければ違いはあります。

momonikomi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 無知でした。。保険料なんですね、助かりました、 ありがとうございました★

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