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給与所得の源泉徴収票の支払金額について

会社を3月末日で退職となり給与所得の源泉徴収票を会社より送ってきました。 この中で、支払金額が実際に支払われた1月から3月末までの給与三ヶ月分の 総支給額(社会保険・税金等を含めた合計額)と二十万以上の相違があります。 (総支給額から交通費三か月分の約二万円を引いた額との比較です。) 給与以外の支払いはありません。 少ない金額での相違なら気にならなかったのですが金額が大きいので考えられる 理由がわかりましたら教えてください。 もちろん会社へは問い合わせしていますが回答がまだありません。 このまま新しく就職した会社へ提出したら余分な税金の支払いが発生しますか?

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  • keirimas
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回答No.3

1か月の給料がおいくらか知りませんが、1か月分くらいの差があるのではないでしょうか。 だとすると考えられるのは、去年12月に働いた分の給与を今年1月になって受け取る(締日が末日で支払日が翌月5日など)場合、前の会社から貴方が受け取る給料は今年分としては4か月分ということになります。給与明細の1月分(2月支給)・2月分(3月支給)・3月分(4月支給)の3か月分を合計した金額よりも、源泉徴収票の「支払金額」が1か月分多くなります。  しかし推測でしかありません。 >もちろん会社へは問い合わせしていますが回答がまだありません。 >このまま新しく就職した会社へ提出したら余分な税金の支払いが発生しますか? 会社からの回答をお待ちください。 そのまま提出したとしても貴方の所得税が精算されるのは今年の年末ごろですから、今どうということはないのです。会社がもし、間違った源泉徴収票をつくってしまったとしたら訂正したものを発行してもらい、今の会社に提出しなおせば問題ありません。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…理由がわかりましたら教えてください。 残念ながら、「内訳不明」での理由の推察は難しいです。 「そんなに違うのは不自然」というくらいしか申し上げられません。 ちなみに、「給与所得の源泉徴収票」は【法定調書】なので様式は統一されています。 しかし、「給与明細」は、「税法上は」発行の義務もないので、様式はバラバラです。 >…このまま新しく就職した会社へ提出したら余分な税金の支払いが発生しますか? 上記の通り、推察不可です。 もちろん、「給与所得の源泉徴収票」の項目に記載ミスがあれば、「源泉所得税の過徴収」も「徴収不足」もありえます。(住民税にも影響があります。) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

  • mukaiyama
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回答No.1

>総支給額(社会保険・税金等を含めた合計額)と… 源泉徴収票の支払金額とは、一定範囲の交通費は別にして、源泉所得税、住民税、社会保険料などを引かれる前の金額ですよ。 それはお分かりになった上でのご質問ですね。 >新しく就職した会社へ提出したら余分な税金の支払いが… 源泉徴収票に書かれた支払金額に、後職の支払金額を足して、年末調整をすることになります。

kensan2013
質問者

補足

総支給額には源泉所得税、住民税、社会保険料など交通費以外はすべて含まれています。 このまま新しい会社に提出したら源泉徴収税を余分に払う可能性がありますね。 単純ミスにしてはわずか三ヶ月の計算ができないとも思えませんが。 給与計算は別会社に委託しており支払い金額には間違いがありません。 一方、源泉徴収票は会社が発行して送ってきました。正しいのは委託会社で そんなに違うのは不自然です。 会社で意図するところがあるのか疑念を感じています。

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