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確定申告の計算について(奥さんが働きだしました)
個人事業主です。 収入の半分は給与所得であり、残りの半分が事業所得で毎年、申告しています。 (給与所得は正社員ではなく、時給で働いているものです) 昨年から奥さんが働きだしましたが、扱いとしては個人事業主だそうです。(ヤクルトレディーなどと同じです)年に30-40万円ほどの収入ですが、これは個別に確定申告をするのでしょうか。またするとしたら、扶養者控除などの欄で気を付けなければならない部分(私は今までの奥さんが働いていない時とどう変わるか、また奥さんが個人で申告するのであれば、配偶者控除の欄はどうすればいいのか)などを含めて、詳しい方、やり方を教えていただけますか。
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- f272
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回答No.1
確定申告は,個人単位で行います。奥さんに収入があるのなら奥さん自身で申告するのが当然です。ただし年に30-40万円ほどの収入というのでしたら,確定申告の必要があるかどうかは微妙なところです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm この家内労働者等の必要経費の特例の条件に当てはまりますか?そうであるなら所得は0円になりますから,働いていないときと同じです。あなたの配偶者控除の対象にもなります。 もし当てはまらなくても収入-経費が基礎控除の38万円以下になるのなら,所得税は0円で働いていないときと同じです。あなたの配偶者控除の対象にもなります。 奥さんがそれ以上の所得になるようでしたら,ちゃんと確定申告して所得税を支払ってください。所得が123万円までならあなたの配偶者特別控除の対象になります。