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確定申告の計算

共済年金受給中です。定年後、週3日勤務で年金満額支給まで職場で働いていましたが、6月末で中途退職しました。  来年2月の確定申告ですが、収入は6月分までの給与収入と年金収入があります。金額では年金収入が上回ります。 妻は、同じく年金収入で、昨年までは配偶者特別控除を受けていました。  さて、年金収入では、配偶者特別控除がないのですが給与収入ではあります。  そこで、確定申告に当たり、配偶者特別控除が適用できるかどうか教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年金収入では、配偶者特別控除がないのですが… そんな決め事はありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告に当たり、配偶者特別控除が適用できるかどうか… 妻の年金はいくらあるのですか。 「配偶者特別控除」は、配偶者の「所得」が38万円を超え 76万円未満が条件です。 年金による「収入」を「所得」に換算する方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm つまり、65歳未満なら 108万円以上 146万円未満、 65歳以上なら 158万円以上 196万円以下 が配偶者特別控除の対象ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  年金の扶養親族申告書には、控除対象配偶者のみ、記載することになっており、配偶者特別控除を受けるには、確定申告をすることになるのだと分かりました。