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慰謝料について

昼食時、あるお店で食事を店員が運んで来たときに、誤って味噌汁をこぼしてしまい、手とスーツにかかってしまいました。かなり熱かったため軽度の火傷ですが跡が多少残っている状態です。 お店は、クリーニング代と通院代は払うがそれ以上は、会社の方針として払わないとのことでした。まったく誠意がみられません。 多少なりとも跡が残っている状態で、慰謝料の請求はできないのでしょうか。 請求できるとしたら、どれくらいの金額になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.11

慰謝料:基本的に”人間としての”日常生活に、支障が有る・ナシで、大きな差異が、あります。 つまり、その”お店のルールとか、保証体制等は、斟酌不要でしょう、つまり、 直ぐに、医師の”正規な、診断書(人体への後遺症有無の明記アリかどうか)に、 より大変な相違点あり”特に、若い女性(20代まで?・・・)か、男性なら”30代?色々なバラツキが、有り一概に”そう言う金額等は”全て、投稿者様”分別処でして、よくよく、慰謝料金額面は”各種ケース毎に、参考例が”書籍等には”細かく記載されて、いますでしょう。・・・

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.10

僕の感覚では・・・ クリーニング代と通院代だけだと、十分な損害賠償にはならないと思います。 なぜなら、通院のための時間コストが含まれていないからです。 通院のための時間コスト(時給1000円くらいで計算)又は同額程度の解決金を支払うのが「誠意」ではないかなと考えます。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.9

>慰謝料の請求はできないのでしょうか。 請求はできますよ。 >請求できるとしたら、どれくらいの金額になるのでしょうか。 請求する金額は、あなたが決めることです。 ただし、その請求通りに相手が任意に支払うとは限りませんし、強制的な支払いを求めて訴訟等をしたとしても、請求通りに認められるか否かは分かりません。 >お店は、クリーニング代と通院代は払うがそれ以上は、会社の方針として払わないとのことでした。まったく誠意がみられません。 あなたの考える「誠意」って何ですか? >多少なりとも跡が残っている状態で、 といっても、いろいろありますよね。 「犬神家の一族」のスケキヨのような初対面の方が息を飲むような醜美感をもたらす状況を一生抱え続けるのか、蚊に刺された跡のように数日~数週で消えるものなのか? 以下、「まとめ」です。 ・慰謝料の請求はできます。 ・慰謝料の請求をする場合の金額は、あなたが決めることです。 ・相手方が任意に応じなければ、請求額に応じた訴訟費用を払って訴訟を起こすことは、あなたに認められた権利です。

  • tomy-eye
  • ベストアンサー率36% (169/468)
回答No.8

故意でなく過失ですから大きな請求はできません。 告訴しても弁護士代と訴訟経費などを払うと手元にはいくらも残りません。 払わせることができるのは治療費、入院費、通院費の実費。 第三者行為ですから健康保険は使えません。 この費用は加害者の全額負担。 休業補償は休んだ日×報酬日額程度。 会社の労務課が計算して証明してくれます。 有給休暇で休むとこの費用は出ない場合があります。 慰謝料の相場は最高で30万円です。 休業補償と慰謝料の請求書で示談書を作るのが一般的です。 相手がグチュグチュ言ったら「請求がご不満ならそちらから訴訟を起こしてくれて構いません」と言います。 この事実を証明するために医師の診断書を取って頂いて下さい。 この診察代と文書料も加害者に請求できます。 相手がグチュグチュ言った場合は警察へ障害事件として届け出ますと言って、事故が起こった警察へ届けて下さい。 訴訟でなく示談で治まるでしょう。 ですが、示談書や内容証明を作る必要が出たりしますから、詳しい人のアドバイスが欲しいですね。

  • enpond321
  • ベストアンサー率16% (9/53)
回答No.7

えっ!慰謝料請求するの? 誠意がないと言うけど、クリーニング代と通院代を支払ってるということは貴方には何の損害が残ってるんですか? 火傷の跡が残ったことだけど、時間が経てば消えてなくなります。 慰謝料請求するなら民事裁判すれば良いよね。弁護士費用の方が高くつくよ。 それでも良ければすればいいやん。 誰もしたらアカンとは言わないよ。 ただし、誠意がないかと言われたらちゃんと誠意は示してます。貴方が求めているのは誠意ではなくてお金でしょう。 堂々とお金を払えと言えばいいやん。 俺は火傷の跡がちょっとだけ残るんや。 1000円でも追加で払ってくれよとね。

noname#235638
noname#235638
回答No.6

請求は可能、と思いました。 金額は 通院1日いくら・・・な方向か? 質問者様の年齢・収入などにより 違うと思うので、私にはズバリいくら とは言えません、わかりません。 目安としては、裁判で取る場合 通院1日につき1万円。(通院代とは別) 裁判以外では、1日5,000円。 入院がないですから、安めか? ※治療費と通院慰謝料を請求できる。 請求して、勝てるのか? 私は、勝てる・・・と思いました。

satoshi5050
質問者

お礼

ありがとうございました。 裁判を起こす気などありませんので、先方の方ともう少し話し合いをしてみます。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.5

どのくらいという額は、誤って味噌汁をかけられた側の性格で全く違いますから、相場などはないですね。 言い換えれば、クリーニング代と通院費で十分と考える人もいれば、「今後は気を付けて」と言ってその場を収める人もいる一方で、貴方のように怒りが収まらず慰謝料まで口にする人もいる。 あくまでも損害については店側の対応で十分な状況ですから、これ以降はお互いの話し合いとなりますが、先の通り相場などない話ですから、金銭換算もできないでしょうね。 お腹立ちは解りますが、たとえ、店側が慰謝料に応じたとして、子どもの小遣い程度の微々たるものでしょうね。 そして、貴方が態度を硬化させ、法外な請求でもしようものならば、立場は逆転して、貴方がクレーマー扱い、度を超したものになれば、脅迫ということにもなります。 店側の対応にも問題はあったのだと思いますが、やり過ぎはヤクザの難癖と変わりませんし、クリーニング代と通院費用で十分だと思いますよ。 ちなみに、私ならば、「今後、気を付けて」で終わると思いますが。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.4

その事故で手の指が動かなくなったとかいう後遺症を生じ、それが治療の見込みがない場合は「慰謝料」という名前の請求は可能です。 おきてしまった取返しの付かないことに対し慰謝するのです。 英語だとconsolation moneyと言います。 手が動かないことで本来だったら稼げる仕事ができない場合は「逸失利益に対する賠償金」の請求は可能です。payment for lost profitです。 いずれも、明確に誰がみても障害とわかる状態であることが出発点です。 やけどのあとがまだ残っているという状態はおそらく上記2適用には当たりません。日常生活に影響が出ていないはずですから。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

その”理由如何に関わらず、”50万円程度・・・

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

請求はできますよ。できますが、応じるかどうかは相手次第です。それでも納得がいかなければ民事裁判ということのなるでしょう。民事なので警察は関与しません。刑事事件にしたければ傷害で訴えることも可能ですが、多分軽微なことということで不起訴になるでしょうね。

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