• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者の浮気と相手方への慰謝料請求)

配偶者の浮気と相手方への慰謝料請求

このQ&Aのポイント
  • 配偶者に浮気をされ、離婚することになった私。相手方への慰謝料請求について考えています。
  • 私は以前異性に心が動きそうになった経験があり、配偶者を深く傷つけました。そのため、慰謝料は配偶者には請求せず、相手方のみに請求することにしました。
  • 配偶者は私の浮気の経験に言及して慰謝料請求をする立場が理解できないと言っていますが、私は過去の私の行為に責任を感じ、配偶者には慰謝料を請求しないことにしました。ご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Falcon_33
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.7

私も今、似たような状況下にあります。 違うのは、私の方は浮気した妻と元に戻ろうと考えている事です。 そのことが相手に対して慰謝料を請求するかどうかの判断材料になるとは思っていません。 請求するかどうかの判断は精神的に被害を受けた物が判断するものであり、不貞を働いた者には何も言うことはできないと思います。 もちろん配偶者も不倫に至までに色々あったのかもしれませんが、相談者様が不倫相手に請求する事に関してとやかく言われる筋合いじゃありません。 あくまでも私の考えですが妻は妻、相手は相手と別々に考えます。連れ添った妻に対してはいろいろな思いがあり、償う気持ちや謝罪の気持ちもあるでしょう。 しかし相手に関しては情をかける必要もありません。どちらから言い寄ったのも関係ありません。人の家庭にちょっかいを出してきた償いはするのが当たり前です。 考えてみてください、悪いことをすれば怒られる(罰を与えられる)事は小学生でも分かります。 私の妻も相手をかばう言動を初めはしていましたが、私は相手に対して一週間前に内容証明で慰謝料を請求しました。 それでいいと思います。

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。配偶者に対しては8年一緒にいましたから色んな感情があります。 最初は配偶者には何一つ残してやるものかと思っていましたが・・・ 配偶者も浮気相手に見捨てられたようですし、ここで私が追い討ちかけるのも人の道に外れるようでそれはしませんが、浮気相手をこのまま見逃すのは絶対に避けようと思います。 来週にでも知り合いの司法書士と連携して浮気相手をやっつけたいと思います。

その他の回答 (7)

  • harada55
  • ベストアンサー率9% (18/192)
回答No.8

相手方に慰謝料請求する場合、証拠が必要です。 証拠とは宿泊した際のホテルの領収証、ホテルに出入りしている写真 セックスしている写真(ビデオ)など肉体関係を証明できるものが必要です。 会話の録音テープ、メールのやりとり、浮気を認める文書等は いくらでも偽造ができますので、それだけでは弁護士も引き受けないと思います。 相手が「はい、認めます」と言ってすんなり払ってくれるなら話は別ですけど まずそういう人はいないでしょうね。 貴方は不貞なしで心惹かれただけでしょう?それって浮気と違いますよ。 どうしてお互い様になるんでしょうか? 奥様が浮気認めてるなら、奥様に慰謝料請求した方がいいかと思いますが。 自分の伴侶が他の異性と肉体関係持ったというのに、随分と理解のある旦那様だったんですね。

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さすがにそこまでの証拠はないです。自宅通いが多かったみたいなので。 今の私の感情は、裁判の勝ち負けや慰謝料額の大小ではないですね。とにかく相手に謝罪して欲しい&責任を感じて欲しいの一念です。正直お金も欲しいですけど。 とにかく相手はやっつけたいです。 配偶者に対して甘すぎるというのは分かりますし、十分自覚しています。 ただ、配偶者は収入が少なく、私にも浮気相手にも見捨てられ、実家にも居辛くなったので一人暮らしをはじめるそうです。 一度は人生を共に歩むと決めた方ですから、たとえ私が見放した後でも不幸に放って欲しくないだけです。世間ではそういうのを余計なお世話だというのでしょうが。。 私は甘すぎますが、自分の性質上、どうしようもありません。

回答No.6

  正式に離婚されてからお二人に対して慰謝料の請求をすればいいのでは?  慰謝料の請求は離婚してから3年まで請求できますから、それを狙えばいいと思います。   相手も早く離婚をしたいと思いますから、財産分与とか親権とかを早急に決めて  さっさと離婚しましょう。それまでに不貞行為の判断材料を集めて(離婚した後の相手の行動は   だめですよ)弁護士と相談して裁判所に行って訴訟を起こしましょう。  離婚すれば相手が何を言おうと関係ないですからね。 

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚協議は終わっていまして、残すは役所に提出するだけとなっています。 正式に成立したら配偶者に今までの感謝をしつつ、慰謝料請求差し止めの要求は却下して、堂々と浮気相手に請求しようと思います。

noname#135170
noname#135170
回答No.5

お互い様ではありません。 あなたは浮気をしていません。 不貞行為とは肉体関係そのものを指します。 でも妻は浮気をした。 あなたが負い目を感じることなんて何もないですよ。 冷静に考えてみてください。 異性関係で傷ついたらなら、同じことを相手にしますか? しかも、妻は一線を越えたのです。 これ通常の浮気よりヒドイことしてますよ、その妻は。 妻に騙されているのです! 浮気妻に慰謝料を請求をすべきでしょう。 慰謝料は財産分与が相殺してもいいので 目を覚ましてください。

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 目を覚ましてください。と強く言ってくれて前に進めそうです。 配偶者は双方に見捨てられてしまうので、慰謝料請求はしませんが、配偶者の言いなりには絶対にならないようにします。

noname#138996
noname#138996
回答No.4

 奥さんの不倫相手への慰謝料請求に対して、奥さんが気に入らない、と思う原因と理由について、以下の通りアドバイス差し上げます。 ご主人に不倫を知られた奥さん。夫婦の間で離婚の方向に話が進んだ場合、今回のケースの様に奥さん側は、ご自分の不倫相手への慰謝料請求を拒むケースが沢山あります。 その理由は、奥さんの不倫がご主人にバレた結果、離婚の方向に話が進みます。それと同じくして、ご主人は不倫のケリをつけるために奥さんの不倫相手に慰謝料を請求します。 そうすると、奥さんはご主人とは別れる。不倫相手との関係は、ご主人の慰謝料の請求によって、関係性が不安定になります。場合に依っては、不倫関係にある男性との交際も中止に追いやられる可能性もあります。 そうなると奥さんは、孤立を強いられるようになる。と、強くイメージしてしまいます。そして、孤立の恐怖から一時的にですが、生きられない。と、感じる様にもなります。(これからの人生が寂しく感じられたり、又は経済的の不安もあったりします。) ご自分の孤立防止と、生きられがたさの防止のために、不倫相手への慰謝料の請求中止をご主人に申し入れるのです。(この女性の心理は間違いありません。) 但し、離婚に至らない場合は、そうななりません。あくまでも奥さんの孤立からくる不安を回避するためのものです。そらそうでしょう。今まで2人の男性を相手にしていたのですから、2人が同時に居なくなれば誰だって孤独になり孤立するイメージが迫ってくるでしょう。 従って、孤立防止の本能です。ご主人が取られようとしている行動に関して奥さんは、理屈で中止を迫れないのです。あくまでも、ご主人側の責め減少し、やがて中止に向かうような、取引的な言動を発するようになります。 その証拠が、奥さんの不倫はお互い様。と、いう言葉になります。このケースでの、お互い様は、通用しません。(あくまでも公には、です。)又、お互い様という言葉は今回の様なときに使う言葉でもありません。

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。非常に参考になりました。 ただ、浮気相手とはもうすでに関係が終わっているようです。 最近の配偶者の言動から察するに、間違いないと思います。 なので配偶者はすでに孤立が決まってしまってます。 (私はやり直す気力を失ってしまいましたので、こちらもムリです) ということは、過去の私の行動が本当に気に入らなかったということでしょうか? 元はといえば貴方が原因を作ったんでしょう、とよく言われます。清算のために私は誠意を見せたつもりでしたが、伝わらずに悲しいです。

回答No.3

あなたは心が動きそうになったけど、思いとどまった。 奥さんは浮気した。 この差は非常に大きいです。 この件だけに限れば、奥さんの浮気は、あなたのことを理由に出来ないでしょう。 あなたが負い目に感じる必要はないと思います。 人が良すぎですよ。 そもそも奥さんに慰謝料請求せず、浮気相手だけに請求はちょっとおかしいです。 請求するなら、両方ともすべきです。 奥さんの浮気が立証できるなら、財産分与と慰謝料を相殺出来ますよ。 盗人に追い銭することありません。

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 財産分与については補足の件もあり、配偶者の将来もあり、私にできる最後の思いやりかと思ってます。 まぁ、住宅ローンを全て私が負担するので、私が多少有利になっていますが。それが慰謝料代わりですかね。 人が良すぎるとは友人にも言われましたが、私にはどうしても負い目を感じてしまいますので、そこまで非情になれないのです。

noname#142596
noname#142596
回答No.2

奥様に不貞行為があり、その相手方に慰謝料請求をするということですが、相談者様にとっては当然の権利だと思います。 しかしそれには証拠が必要です。奥様が不貞行為をしている事実、興信所などに依頼し、画像や動画で、不貞行為を保存しているのでしょうか? また、ご相談者様の過去の浮気?ですが、この内容からはよくわかりませんが、不貞行為がなければ、特に問題ないと思います。 私からのアドバイスですが、相手方からの慰謝料請求は絶対にするべきだと思います。 また、財産分与では、配偶者に有責行為があった場合は減額できますので、弁護士に相談するべきです。 子供はいないのでしょうか?養育費の問題も絡んできますので、、、また私なら奥様からも慰謝料請求します。

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不貞行為の証拠は押さえています。配偶者の証言(書面にします)、メールのデータのみですが。 私のしてしまったことは、遊び(デート)に誘ったというものです。 踏みとどまったといっても、バレてしまったので踏みとどまっただけです。自発的に踏みとどまったわけではないです。バレなければどうなったか分かりません。なのでお互い様というのはここから来ています。 ただ、間違いなく不貞はありません。どれだけ探しても私に不貞に絡むものは出てきません。 ちなみに子供はいません。不幸中の幸いといったところでしょうか。 財産分与も若干私が有利です。といっても住宅ローンを全て私が負担するので、将来のリスクを考えれば同等と思っていますが。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

奥様は感情的におっしゃっているのでしょうが、分析すればこうではないでしょうか。 不貞を行った配偶者とその相手に慰謝料の請求は一般的にできますが、結婚が破たんしていれば別の話です。奥様は、以前の件で和解をしたつもりが本当にあったのかということになります。精神的に結婚が破たんしていると考えていて、家を買うのも本意でなかったとすると、元の原因を作ったと認めているのに何故慰謝料を相手方に請求するのかという疑問に至ると思います。 精神的に許せて無かったからこその奥様の浮気であるとお互いが認めているのならば、慰謝料請求に私も疑問があるところです。

tabinobino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらくkei1966さんの仰っていることが配偶者の率直な感情なのだと思います。 私は浮気が発覚するまで、すでに和解済みの認識でしたが、 配偶者はそうではなかったのですね。 改めて再認識しました。ありがとうございます。 ただ、私の未遂事件から3年以上経過して、配偶者が気に入った家を購入し、私としては一生一緒に歩いていこうと本気で思っていたので、配偶者はともかくとして、浮気相手(浮気相手からアタックしたようです)をこのまま放置するというのは、ご意見を伺った今でも難しいようです。

関連するQ&A