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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料を請求されました)

慰謝料請求に関する相談

このQ&Aのポイント
  • セクハラ・ストーカー行為で慰謝料を請求されました。過去に嫌がらせメールを送り、相手の会社に悪影響を与えたことが原因です。
  • 相手との関係は以前会ったことがあり、セクハラとされる行為があったと思います。
  • 慰謝料請求書が届き、10日以内に100万円の支払いを求められています。自身の収入や家族の経済状況を考慮すると一括支払いは困難です。支払い方法や警察との連絡についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
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回答No.3

※詳細な事情を知る立場にないため、以下の回答はひとつの情報提供として読んで下さい。具体的に、弁護士に法律相談されるべき案件だと思います。 1. まず、「ストーカー規制法」に関する、下記の警視庁HPを見て下さい。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm  相手の方は警察に“相談”されたのか、それとも“告訴”されたのかによって、警察の対応は変わってきます。  警察から呼び出されたそうですが、任意の事情徴収を始めるまでは(=今の段階では)、警察はまだ質問者さんを犯人と決めつけてはいません。ウソの被害届や、被害者の事実の誇張もあるからです。  事情徴収の結果、警察が、ストーカー規制法における犯罪と認識すれば、“相談”か“告訴”かによって、警察の対応は分かれます。  相談の場合は、警察署長から「ストーカー行為をやめなさい」と警告されることになります。質問者さんは反省し、この命令に従うようですから、これで刑事のほうは処分が修了します(この命令に従わないと罰則がある)。  告訴の場合は、検察庁に書類送検され、検察官が起訴、略式起訴(=罰金刑のみ)または起訴猶予、不起訴処分を決定します。罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。 2.刑事とは別に、被害者は民事事件として償いを加害者にさせることができます。民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求ですが、質問文の場合では、病院の治療費・通院費、休業補償、精神的苦痛(=慰謝料)等の合計だと思います。  質問文の100万円が高いか、安いかについては、このWEB掲示板では判断ができません。個人的な見解ですが、50通程度のメールで相手がふさぎ込むのは過剰反応だと思えば、100万円は高いようにも感じますが…。  慰謝料の分割払いは相手が了解すれば、可能です。一般に、分割払いは珍しいことではありません。また、100万円というのも、相手の言い値であり、交渉によって減額は可能だと思います。  ただし、相手が刑事事件として“告訴”している場合、告訴の取り下げを条件として、慰謝料を求めてくることがあります。  この場合には、告訴しないことを誓約する示談書を作成するべきです。  もちろん、刑事事件と民事事件とは別個に考えるべきであり、刑事処分を受けた上に損害賠償責任を負うこともあります(=交通人身事故など)。また、刑事事件とならずに、民事で賠償責任を負う場合もあります(=裁判になることが多い)。  知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

keiji1123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 相手方が警察にどちらの形式で被害届を出されたのかは分かりませんので、警告で済むのかどうか不安です。 慰謝料に関しても、分割払いを提示して相手が納得してくれず、支払える金額じゃない場合にはどうなるのかなど不安はありますが、金曜日に弁護士の方に相談に行く予定なので、そこでハッキリするのではないかと思います。

その他の回答 (5)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.6

#5です。言い忘れました。 100万円という金額について、 高いな、とは思いますが、決して法外な金額ではありません。

keiji1123
質問者

お礼

そうですか・・・法外とまではいかないんですね。よくよく考えるとそんな気もしますが、ただ相手の言いなりになるより、自分でも弁護士の相談するなどして、納得した上で正当な金額を支払っていきたいのです。 ふざけるなと言われるかもしれませんが、弁護士の方に交渉してもらって100万円から減額してもらえるとして、減額してもらった金額を分割というケースはあるんでしょうか?

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.5

裁判所からの命令でもなんでもありませんから、必ず100万円を即時に払わなければならないということではありません。 示談はあくまで双方の合意のもとに成り立つものですから、「100万円をすぐに一括で」というのはあくまで相手方からの提示にすぎません。 その提案(というほど生易しいものではないでしょうけど)に対し、今度はこちらから対案を出せばいいのです。 それが、例えば「金額はそれでいいが、分割にしてもらえないか」とか「一括で払うから50万円にしてもらえないか」とか。 誠実に対応されているようですので、責任は認めているということをきちんと示せば大丈夫ですよ。 ただ、長引いた場合に逆切れしないこと。 法外な金銭的要求要求に応じる必要はありませんが、「これだけちゃんと謝っているのに!」みたいな態度はNGです。 相手方は苦しんでいるようですから、 ご質問者様にきちんと責任をとってもらう、その過程が、立ち直りには必要だと思います。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.4

100万円は払えませんが、20万円(例えばの額です)なら一括で支払いますのでそれで示談していただけませんか? と提示するのもOKだと思います。 100万円は法外ですよ。 

keiji1123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 自分自身、休業補償と通院費、精神的苦痛の代金だろうと思ってしたので、高くて50~70万くらいかと思っていたのですか・・・

回答No.2

争うにしろ、示談するにしろ、相手の要求をそのまま受け入れられない 状況なら、貴方も法律の専門家に相談するのが良いのでは。

keiji1123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 依頼するかどうかはともかく、弁護士の方に相談するつもりです。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.1

サラ金の30%でどうにか借りてください。 すぐに対処したほうが良いです。 分割は再接触、思い出す可能性があるので一度で済ませましょう。 質問者様は仕事は続けることが出来るのでしょうか。 これが崩壊する前にお金を払ってください。