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食中毒に対する慰謝料

はじめまして。 ある居酒屋で飲食をしたところ、その5日後 発熱・下痢の症状が出ました。 症状が出たのは仕事が休みの2日間で病院には行かず、自宅で療養しました。 保健所に相談したところその店での飲食が原因で食中毒になったと断定され、県がその店を営業2日間停止にしました。 しかし、その店が休もうと儲かろうともう二度と行かない私には関係の無い話であり、営業停止から10日経っても未だにお詫びの一つありません。 誠意をもった対応があれば穏便に済ませたかったのですが、納得がいきません。 このような場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか? 愚文で申し訳ありませんが、お答え宜しくお願いします。

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

因果関係がはっきりしていれば当然請求は可能です。 医者に罹った治療費、仕事が出来なかったことにより逸失利益、慰謝料など。 慰謝料は交通事故に準じて考えればよい気がしますので、自動車保険などでお付き合いのある保険代理店で相談して、金額を決めてお店に請求してみてはいかがでしょうか。

akirakia02
質問者

お礼

その日はGW中でしたので働いていませんし、病院にも行ってませんが、それも踏まえて相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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