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当て逃げ車の窓を割り運転者を殴った人がなぜ逮捕?

愛知県で昨年4月、当て逃げされた男性が、犯人の車を追いかけ、 車のガラスを割って犯人を殴り、警察に逮捕されました。 (東海テレビの報道より) これがなぜ犯罪になるのでしょうか? この当て逃げされた男性は被害者でもありますが、 「私人による現行犯人逮捕」が成立するはずです。 一方で、当て逃げ犯は逮捕されませんでした。

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回答No.2

  私人逮捕の条件 ・30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪) ・犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合 貴方が示した例はどちらにも該当しない。 当て逃げは物損事故なので上記の罪にならない 車がナンバープレートなどで特定できるので犯人が不明とは言えない  

fuss_min2
質問者

お礼

>車がナンバープレートなどで特定できるので犯人が不明とは言えない ナンバープレートは運転者の住所氏名を確実に特定するものではない。

その他の回答 (4)

noname#255857
noname#255857
回答No.5

やって良い範囲を、明らかに逸脱したからです。 貴方の身内が100円拾って「ラッキー」と自分の財布に入れた所、 通りすがりの正義漢に「私人逮捕だ!」とボコボコにされたとします。 その正義漢に全くもって罪はなく、お咎めを受ける要素が微塵もないと、 思いますか?(思ったのなら議論できる次元ではないです。) 0か100かじゃないんです。常識と、法で決められた落とし所が 重要なのです。 質問者さんの感覚は、法と、一般の人の感覚から少し逸脱している かもしれません。 でも納得できず、私の回答に不満を抱くことでしょう。 それと同様に、回答者へ返信してもまた、納得や共感は あまりしてもらえないと思う。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

車を追いかけて、あの硬いガラスを割って、相手を殴る。 随分元気で怪我なども負われていない、当てられた人なんですね。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.3

何度も来る下着泥棒に二階?から植木鉢を投げつけた女性が逮捕されたという記事を思い出しました。 正当防衛ではない(相手の暴力に抵抗)からかなって勝手に解釈していました。 20年くらい前の記事です。 そういったことかなと思うのですが違いますかね。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

ガラスを割る事で器物損壊罪、殴る事で傷害罪となるから逮捕 されたのです。相手の車を叩いたり触っただけでも器物損壊罪 は成立しますので、追いかける途中に110番するべきだった と思います。 私人逮捕は身柄を確保するだけしか出来ません。確保した後に 警察に身柄を渡すのが原則で、手錠を掛けたり警察まで連れて 行く事は認められていません。 当て逃げ犯が逮捕されなかった。相手に危害を与えず物損事故 だからだと思います。一応は任意同行を求められて警察署に連 れられていますが、相手に危害を加えていないと判断されて、 逮捕はされなかったのだろうと思います。ただ刑事処分はされ て点数引きや罰金の支払いは命じられているはずです。

fuss_min2
質問者

お礼

>私人逮捕は身柄を確保するだけしか出来ません。 >確保した後に >警察に身柄を渡すのが原則で、手錠を掛けたり警 >察まで連れて >行く事は認められていません。 そんなこと、法律に書いていますか? 判例はありますか? それは、一部の学者が勝手に解釈しているに過ぎない。 学者は立法者ではない。日本は民主主義である。

fuss_min2
質問者

補足

>されたのです。相手の車を叩いたり触っただけで>も器物損壊罪 >は成立しますので、 嘘を言っちゃいけないよ。