- 締切済み
年の途中では主人の扶養に入れないのでしょうか。
昨年の8月に退職し、その後無職となり、同年11月より主人の扶養に入りました。 ところが先日、主人宛てで税務署より便りがあり、 所得税の未払金6万円の請求がありました。 どうやら、私が昨年働いていた1~8月までの給与の合計が103万を超えていたらしく、 本来なら扶養に入れないはずなのに、なぜか入れてしまって、 確定申告の修正が必要となったそうなのです。 そのため、滞納金まで追加されていました。 よく分からないのですが、 扶養というのは扶養に加入する前までの給与についてもカウントされてしまうのでしょうか。 そして、6万という金額は正当なものでしょうか。 税務署に確認してみましたが、 とにかく、扶養に入れないのに、入れたため、 所得税の修正があったとしかおっしゃいませんでした。 恐れ入りますが、お詳しい方おられましたら、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- washi-washi
- ベストアンサー率38% (225/587)
>扶養というのは扶養に加入する前までの給与についてもカウントされてしまうのでしょうか。 考え方に誤りがあります。 所得税の扶養の条件は、質問者様の年間所得です。12月現在で仕事をしているかしていないかではありません。恐らく、ここを勘違いしていたのだと思います。 さて、103万円と仰っていましたが、質問者様はご主人の配偶者となると思いますので、扶養控除ではなく配偶者控除が適用されます。配偶者控除は、103万円から141万円まで収入に応じて控除額が変わります。恐らく、1月~8月までの収入が141万円を超えていたのだと思います。となれば、配偶者控除は適用できません。しかし、ご主人の年末調整では、質問者様の収入を0円として記載し、提出されたのかと思います。この時点で、本来なら虚偽記載となるわけですが、そもそも勘違いなので実刑を受ける事はありません。 ちなみに発覚したのは、質問者様のマイナンバー(個人番号)からかと推測されます。会社で働いていた分の所得税は、マイナンバーと紐づいていますので、ご主人の年末調整の用紙に質問者様のマイナンバーを記載した時点でバレます。141万円以上の収入があるにも関わらず0円で提出しているからです。 よって、ご主人の年末調整で出された計算された所得税から、配偶者控除分が差し引かれる事になるかと思います。 更にもうひとつ。 配偶者控除が適用できないと言う事は、質問者様自身の確定申告が必要です。質問文を拝見している限り、確定申告はなさっていないものと思います。こちらも合わせて申告しなければ、質問者様も脱税となります。 最後に。 本来なら払わなければならなかったものが、払われていないわけですから、ご主人の所得税不足分と質問者様の未申告分所得税を合わせて6万円なら納得のいく数字になるかと思います。ご主人の確定申告と質問者様の確定申告を済ませれば、税務署分は終わります。が、まだ県市民税分が不足している事になりますから、追々市役所から県市民税の増額の通知、質問者様には納付書が届くと思います。 >とにかく、扶養に入れないのに、入れたため、所得税の修正があったとしかおっしゃいませんでした。 これは、税務署の方が仰っている通りです。ですから、納得してください。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
補足:税務署は配偶者特別控除の正誤チェックをしています。 で、質問者らが年度末に提出した配偶者特別控除の記載ミスが発見されたってことです。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
>本来なら扶養に入れないはずなのに、 >なぜか入れてしまって、 >確定申告の修正が必要となったそうなのです。 この理解が間違っています。 1、社会保険の扶養には、年収130万円未満であれば入れます。 ですから、それで旦那さんが会社に不要変更届けを出した筈です。 会社は、質問者の年収も退職も知らないので勝手に扶養には入れません。 2、税金の場合は、配偶者特別控除になります。 これは、前年と変更があれば、会社に修正し再提出します。 具体的には、配偶者控除等申告書というやつです。 これをご主人、もしくは質問者が書いて提出している筈です。 なお、控除対象は、収が103万円以内の配偶者です。 まあ、そういうことで6万円の支払いは止むをえないと思います。
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
夫婦になって扶養に入るということは世帯収入として考えるので 貴女に収入があればもちろん世帯収入として計算し年末調整します。 扶養すると基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの控除額がご主人の 年収から差し引かれて税金が決まります。 もし103万円を超えていたら、この控除全てがなくなります。 無くなるということは、ご主人の税金も高くなるということです。 だから年末調整のやり直しをして支払うべき税金と延滞金が 決定したんです。 6万円に関してはご主人の年収がどれぐらいだったかで決まりますので、 ここでは分かりませんが、税務署も書類を見て決めているので 間違いはないと思いますよ。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
所得税,住民税の計算において扶養控除というものは配偶者は対象ではありません。しかし配偶者に対しては配偶者控除あるいは配偶者特別控除というものがあります。それは1月から12月までの所得が基準以下であれば控除を受けられるというものです。 社会保険の扶養家族というものとは全く別物であって何の関係もありません。社会保険で扶養家族になってもならなくても,所得税や住民税の計算において配偶者控除を受けられるかどうかについては何も変わりません。 社会保険の扶養家族というものは月ごとに判断して扶養家族になるとかならないとかを決めますが,所得税や住民税の配偶者控除の対象になるかどうかは1月から12月までの所得を見ます。 > 6万という金額は正当なものでしょうか。 あなたの旦那さんの所得がわからないので確かなことは言えませんが,別におかしな金額ではないですよ。