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主人の扶養に入るにあたって

こんにちは。こちらの掲示板にはお世話になっています。 7月に出産を迎えるため、5月で会社を辞めて6月から主人の 扶養にはいることとなったのですが、社会保険の扶養と 税制上の扶養があると聞きました。 社会保険の扶養は130万、税制上の扶養は103万以下と 言われたのですがこれはどちらも社会保険や所得税などを 含んだ給料の金額でいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >社会保険の扶養は130万、税制上の扶養は103万以下と 言われたのですがこれはどちらも社会保険や所得税などを 含んだ給料の金額でいいのでしょうか? まず健康保険の扶養ですが、政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは上記のように「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありませんし過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。 次に国民年金の第3号被保険者ですが、これは一律に給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、ですから月額が約108330円以下であれば健保組合の扶養の規定が厳しくてその場合でも扶養になれなくても、第3号被保険者になることはできます。 質問者の方の場合は夫の健保組合が政管健保と大多数の組合健保のように給料の月額が約108330円を超えるかどうかで判断するのなら退職して無職・無収入になるのですから過去の収入とは関係なしに健康保険の扶養となり、第3号被保険者となれます。 ただその年のそれまでの収入や前年の収入を基準として判断するような一部の健保ですと、健康保険の扶養にはなれない場合も出てきますので、このときには在職中の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかと言うことになります。 ですかその場合でも今後は無収入であれば第3号号被保険者にはなれます。 そしてこの場合の「それまでの収入や前年の収入」については社会保険や所得税など(交通費もです)を含んだ給料の金額ということになります。 一方税金の扶養は、1月から12月までの総収入の合計です。 これは社会保険や所得税などを含んだ給料の金額です、ただし交通費は非課税限度額以内なら含みません。 この金額が103万以下なら夫は配偶者控除を受けられます、これを超えても141万以下なら配偶者特別控除を受けられるこれが税金の扶養です。 退職のときの心得 退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください、もしまだなら今でも遅くはありません。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 質問者の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあればだせるはずです。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 これから専業主婦で就職することはないというなら必要はありませんが、出産後に子育ても一息ついて仕事を探したいと考えているならもらっておいたほうがいいですね。 離職票は離職後1年しか有効ではありませんが、妊娠で働けないと申請すれば受給期間の延長が出来ます最大3年(本来の1年と併せて4年)延長されますので、その間に働ける状態になり働く意志があるなら雇用保険の失業給付が受けられます。 4.健康保険、年金 これについては、前述しました。 ただもし質問者の方が扶養になれずに健康保険の保険料を払うようになった場合は、口座引き落としの場合は必ず夫の口座から引き落としてください。 夫の口座から引き落とす場合あるいは現金で支払った場合は、夫の年末調整で申請すれば控除の対象になります。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

所得税法上の扶養は給料のうちの課税 収入分です。なので非課税通勤手当な どの所得税の計算の元にならない非課税 金額については103万に含めません。 所得税を含む金額????所得税って 控除されますから含めるという意味が わかりません。とにかく支給される金 額のうち課税収入分で103万です。 社会保険に扶養の判断基準は130万 ですが正確には報酬というので決めら れます。なので非課税通勤手当も加算 されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税制上の扶養があると聞きました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どちらも社会保険や所得税などを… 税法上は、大晦日現在の「所得」が 38万以下、あるいは 76万以下かどうかで判断されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 社会保険は、「この先 1年間の『収入』見込額が 130万以内」かどうかです。 税金や社保などを引かれる前の数字です。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >社会保険の扶養と税制上の扶養があると… 夫が会社員等なら、ほかに夫の給与における扶養がある場合があります。 会社によっては、「扶養手当」、「家族手当」などの名目でお金がもらえることもあります。 すべての会社でと言うわけではありませんので、夫に聞いてみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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