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扶養を外れるタイミングについて

2022年11月1日に入社した社員について 弊社に入社するまで専業主婦で、旦那さんの扶養に入っています。 本日より正社員として入社(試用期間はありますが)、11月と12月に支給する給与はトータルで50万円弱になる予定です。 この場合、社会保険はこのまま旦那さんの扶養に入ったままでいけるのでしょうか? 又、税務上の扶養に関しては、本人の給与から「扶養人数ゼロ」で計算をした所得税を差し引いて給与を支給という認識で大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.3

> 社会保険は加入義務があり、旦那さんの社会保険から抜ける必要があるということですね。 その通りです。 > 今年は旦那さんの源泉控除対象配偶者、来年からは103万を超えるので扶養から外れるということですよね? その通りです。 所得税の計算は年末時点で確定しますが,源泉徴収額は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で異動申告した月から変更します。 配偶者は年末調整の際に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を自分の勤めている会社に提出すると思います。2022年分の源泉控除対象者としてよいですが,2023年分はそうならない見込みであると記載するように言ってください。 また配偶者は2022年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書で配偶者控除の申告ができます。

noname#255355
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。年末調整の準備も近づいてきており、困っておりましたので、大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
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回答No.2

貴方の会社が社会保険の適用外事業所(常時使用される人が5人未満の個人事業所)であれば旦那さんの扶養のままでもいいでしょう。 貴方の会社が社会保険の適用事業所(上記以外)であれば、正社員として雇用したら入社した日から社会保険に加入させる義務があります。

noname#255355
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 適用事業所ですので、正社員として雇用したら社会保険加入の対象になるということですね。 大変助かりました。ありがとうございます。

  • f272
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回答No.1

> この場合、社会保険はこのまま旦那さんの扶養に入ったままでいけるのでしょうか? 会社が雇用したのなら社会保険に加入させてください。 > 又、税務上の扶養に関しては、本人の給与から「扶養人数ゼロ」で計算をした所得税を差し引いて給与を支給という認識で大丈夫でしょうか? 所得税の源泉徴収を行ってください。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらえば甲欄の額になります。扶養親族等の数,障害者(特別障害者を含みます),寡婦,ひとり親又は勤労学生であればそれも加味します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf 社会保険料(厚生年金,健康保険,40歳以上なら介護保険,雇用保険)も天引きします。 12月になったら年末調整を行ってください。

noname#255355
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 社会保険は加入義務があり、旦那さんの社会保険から抜ける必要があるということですね。 給与所得者の扶養控除等申告書をさっそく提出してもらったので、甲欄で計算します。 「旦那の扶養からどのタイミングで抜けるかを考えている」と言われましたが、今年は旦那さんの源泉控除対象配偶者、来年からは103万を超えるので扶養から外れるということですよね?