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短期間の仕事、年末調整は?

今年の初めに仕事を退職し、配偶者の扶養に入りました。夏に別の会社に就職し、保険加入手続きをする予定でしたが、色々あって2週間で退職したため結局加入はしませんでした。2週間分の給料はいただいたのですが、税金は引かれておりません。また、金額も8万円以下でした。 このたびまた就職し、年末調整の書類を出さなければならないのですが、上記の分の給料については申告は不要ですよね? 仮に申告しなかった場合、なんらかのペナルティーがありますか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……就職し、年末調整の書類を出さなければならないのですが、上記の分の給料については申告は不要ですよね? いえ、必要です。 >仮に申告しなかった場合、なんらかのペナルティーがありますか? Nuancesさん自身に対するペナルティー(税法上の罰則)はありません。 なぜかといいますと、「年末調整」など【源泉所得税(の徴収と国への納付)】に関する責任は【給与の支払いをする者】にあるからです。 【仮に】、税務調査などで【源泉所得税の納付額が足りない】事が発覚した場合は、(Nuancesさんではなく)”給与の支払いをする者”である「会社」が延滞税なども含めて納付しなければなりません。 この場合、「不足した所得税」は、【会社が】【Nuancesさんから】別途徴収しなければなりませんが、徴収できなければ会社の自己負担となります。 たとえば、「辞めた従業員に連絡がつかない」ような場合は会社は泣き寝入りするしかないということです。 --- とはいえ、仮に、勤務先の会社が国(≒税務署)から税務調査を受けたとして、一従業員の「8万円以下」の給与が計算から漏れていることが発覚する可能性はかなり低いでしょう。 また、【国が】【勤務先の会社とは関係なく】【Nuancesさんが勤務先に給与を少なく申告していた】ことを発見する可能性も限りなくゼロに近いでしょう。 なにより、ご質問を拝見する限り、平成30年分に限っては、Nuancesさんが納めるべき所得税額も少額(あるいは0円)のようですから、過剰に心配する必要もないでしょう。 --- それでも、「もし仮に……万が一……納税額が不足していたことが後々発覚したら」という心配があったとしても、わゆる「脱税」の範疇には入りません。 普通は、「申告漏れ」、つまり「うっかり忘れていた」「申告不要と勘違いしていた」というような扱いになり、会社から不足額を徴収されて終わりです。 ※Nuancesさんが、自ら「私は税金をごまかすためにわざと(会社に)給与を隠しました」と申し出たらその限りではありませんが……。 なお、国から納付額の不足を指摘された勤務先が、Nuancesさんに対してどういう判断(対応)をするかはまでは第三者には分かりません。 --- ちなみに、税金にも時効があり、国税は原則として5年で時効にかかります。 (参考) 『ウチは来る?いつ来るの?税務調査に関する3大疑問に答えます(更新日:2017.04.04)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2016/10/19/question-of-tax-investigation/ 『国税の時効について(2013-01-29)|大石会計事務所のブログ』 https://ameblo.jp/tax-office/entry-11459578621.html ***** (詳しい解説) ※専門的な話にも触れますので、不要であれば読み飛ばしてください。 まず、現在の勤務先に申告すべき給与ですが、前述の通り【国から源泉徴収の義務を課されている勤務先】の指示に従うのが原則です。 では、勤務先(の経理担当者)はどのようなルールにもとづいて指示を出しているのかといいますと、以下の国税庁の記事にある通りです。 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 国税庁の記事は専門的で分かりにくいと思いますが、「(中途就職者に)別の会社から交付を受けた『給与所得の源泉徴収票』などを確認させてもらう必要がある」ということは何となく分かると思います。 そして、今回の場合、確認する『給与所得の源泉徴収票』は【平成30年分】が対象になります。 つまり、「平成30年1月1日以降に支払われた給与」の源泉徴収票ということです。 なお、「短期か?長期か?」「源泉所得税が徴収されているかどうか?」は【無関係】です。 重要なのは「平成30年1月1日以降かどうか?」です。 『給与所得の源泉徴収票』も「短期か?長期か?」「源泉所得税が徴収されているかどうか?」とは【無関係】に(給与の支払者は)【給与を支払ったすべての人(給与の受給者)】に交付する義務があります。 ※正確には『給与所得者の扶養控除等申告書』の【提出の有無】も重要なのですが、従業員にいちいち複雑な源泉所得税のルールを説明するよりも、源泉徴収票を確認したほうが手っ取り早くて確実ですから、普通は【その年の、すべての】源泉徴収票を提出するように求めらます。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者に】交付しなければなりません。…… --- ちなみに、「自分で確定申告するなら年末調整はしなくていい(してもらわなくていい)」と勘違いする方がいますが、「年末調整」は、あくまでも【給与の支払者(≒会社)の義務】なので、【給与の受給者(≒従業員)の希望】で「したり・しなかったり」ということは【できません】。 具体的には、以下の記事にあるようなルールで「年末調整をしなければならない人」と「年末調整してはいけない人」に分かれることにります。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm --- もちろん、「年末調整」だろうが「確定申告」だろうが、最終的に国に入る税金(所得税)の額が同じならば【結果オーライ】ではあります。 しかし、【源泉所得税のルール】で”結果オーライ”は【認められていません】。 認められてはいませんが、会社にとって”年末調整”などの「源泉所得税の処理(徴収と国への納付)」は【できればやりたくない面倒くさい事務処理】ですから、従業員の好きにさせてしまうことも多いです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… ***** ◯備考:「所得税の確定申告」と「住民税の申告」について 何かしら所得がある人は、原則として、「所得税の確定申告」もしくは「住民税の申告」が必要になります。 ただし、以下の記事にあるようなルールがあるため、「所得税の確定申告はしても・しなくてもどちらでもよい」という人もたくさんいます。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm ※「給与を2か所以上から受けていて……」は、いわゆる【掛け持ち勤務】のようなケースが該当します。 ですから、「就職→退職→就職」というように勤務期間がかぶっていない場合は【給与を1か所から受けている】とみなされます。 --- 「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねています。 ですから、「所得税の確定申告を(しなくてもよいので)しなかった」という場合は、原則として、「住民税の申告」が必要になります。 ただし、「住民税の申告」にも「所得があってもしなくてもよいケース」があり、ケース・バイ・ケースです。 なお、「住民税の申告」のルールは、【ほぼ】日本全国共通ですが、【自治体(市町村)ごとの違い】もありますので、詳しくは【お住まいの自治体のルール】をご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 --- 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html

回答No.3

>夏に別の会社に就職し、保険加入手続きをする予定でしたが、色々あって2週間で退職したため結局加入はしませんでした。 この質問と、保険加入手続きは全く関係ないと思われますので意味はありません。 >2週間分の給料はいただいたのですが、税金は引かれておりません。また、金額も8万円以下でした。 85,833円未満であれば、所得税の徴収はありませんから、当然ながら源泉徴収票も退職時に貰わなかったかと思います。 >このたびまた就職し、年末調整の書類を出さなければならないのですが、上記の分の給料については申告は不要ですよね? 申告は必要です。だって、質問者様の所得なのですから。 今回就職された会社では、どの様に申告(年末調整)なさるのかが問題ですが、1社目で貰った源泉徴収票を今回の会社に提出したと言うのであれば、1社目+今回の会社の所得で年末調整する事になります。しかし、これでは2週間働いた会社の給与分が考慮されません。なので、2週間働いた会社の給与明細を会社に提出するか、もしくは年末調整後に貰った源泉徴収票と2週間働いた会社の給与明細から確定申告を行うかの何れかになるかと思います。 >仮に申告しなかった場合、なんらかのペナルティーがありますか? 所得を正しく申告しないわけですから、脱税に該当する可能性も出てきます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

1つで超えているなら全部提出が必要になります。もしくは自身で確定申告。 しなければ、厳密に言えば脱税でしょう。千円いくかどうかも分かりませんが。 ただ、全てが給与所得であれば、年総額で98万超えなければ税額が発生しませんので問題ないです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

今年は3社目という事なので、その2週間だけでなく、今年の初めの賃金額が問題になります。先の2社合計して20万超える場合は現会社へなり確定申告なりが必要になります。他に収入があるなら、それも関係します。以下なら不要。 必要なのにしなかった場合は単純に脱税になるでしょう。脱税額が多ければ刑務所もありますが、数千万ぐらいの話。ただ、年収入総額次第では税額自体が発生しないので、その場合は脱税にもなりませんし、実質的に申告不要となります(原則論としては申告必要)

Nuances
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今年初めに退職した会社の賃金だけで既に20万円を超えております。もちろん、その分は源泉徴収票をきちんと提出します。 1社目を退職した時点で主人の扶養に入り、次の会社で勤務していた間も結局扶養から抜けていなかったので、申告する必要は無いと考えていたのですが…やはり脱税になりますか?

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