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私が個人事業主になりました。旦那の年末調整はどのようにすれば・・・

10月より、某保険会社で募集員として働き出し、厚生年金にも加入しました。そろそろ旦那の会社より年末調整の紙が届いて、私のはどのようにすればいいか分からなくなってしまってます。 年内は40万ぐらいの給料をいただけそうなんですが、旦那の扶養からはずれるのでしょうか? 年末調整の欄には配偶者の特別控除の申告欄もあるし・・・それとも3月に確定申告をしたらいいのでしょうか?自分でやらなければならないのは初めてで困ってます。よろしくおねがいします。

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回答No.1

年内の収入(ちなみにkaatakahitoはサラリーマンではなく個人事業主と言うことですので、給料という表現ではなく、事業収入と言う表現になります。)が40万位とのことでしたら、まず確実にご主人の扶養に入れますので、旦那様の年末調整書類には、配偶者欄に名前を記載して全く問題ありません。 詳しく説明すると、個人事業主は年末調整ではなく確定申告をしなければなりませんが、kaatakahitoの所得金額(事業収入-必要経費)が38万円以下であれば、ご主人の扶養に入ることができるます。確定申告自体は勤め先の保険会社でやってくれるのか、もしくは自分で勝手にやらされるのかは分かりかねますが、いずれにせよ必要経費(旅費交通費・通信費等)がゼロと言うことはありえませんし、40万程度の収入であれば、大丈夫でしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm
kaatakahito
質問者

補足

すばやい返事ありがとうございます。 確定申告は自分ですることになってます。 では年末調整の書類の配偶者欄に名前を書いて 所得の見積額とあるところには事業収入-必要経費の 額を書けばよいのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

そうです。 「収入金額」ではなく、大まかに見積もった必要経費を差し引いた後の「所得金額」を記載すればOKです。

kaatakahito
質問者

お礼

ありがとうございます。 これで心置きなく年末を迎えられます。 今年は少ない金額なので楽ですね。 来年の分はたぶん200万ぐらいになりそうなので 確定申告が必要になりますね。 領収書はしっかり取っときます。!! 詳しい説明にとても助かりました。