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除籍が消失してることによる相続人不確定な際の上申書につき
初めて質問させていただきますが宜しくお願いいたします。 昭和8年に混同により実体法上は消滅している「所有権移転請求権仮登記」が登記簿上のこっており、(登記簿上も混同消滅していることは明かです)これの抹消登記を申請するため登記義務者たる、仮登記権者の相続人を特定できず困っております。 仮登記権者に子供はおらず、配偶者および親又は兄弟に相続されるパターンなのですが、あらゆる手段を講じても戦災等による滅失などで、戸籍をさかのぼることが物理的に不可能となっております。 取得可能な資料から判る範囲では、配偶者も死亡しており、その配偶者の養子Aが現時点で判明している唯一の相続人(人格補充としての)であります。 ただし、上記の養子Aは仮登記権者死亡後に養子縁組しており、この者からの上申書ではあまりに相続書面として不足だと思われますが、このようなケースを扱われた方はいらっしゃいますでしょうか。 (仮登記権者の両親の除籍も取得できず、また当該者は次男であるため兄弟がいたことは明かであるが、特定することが不可能です。) 判決を取得するにも、相続人が確定できないことになり、提訴すらできないように思われるのですが。。。 文献等でも結構ですので、なにか手がかりになるようなことがございましたら、是非ご教授ください。
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#2氏の回答を見て思い出しました。 支局や出張所管轄の案件で、その管轄の登記官が判断できない場合、法務局の本局にて質問をするという手段も可能と聞きました。 本局の見解をもって、それを管轄登記所の登記官に伝えるといいということです。 本局であれば法務担当部署もありますので、「どのようにすればいいかの見解」を出せる可能性が高いということです。
1地域の司法書士会から法務省に取扱い伺い(いわゆる取扱い先例となる)を依頼しもらうような相談をされてはいかがでしょう。 2先例がないため第一線の登記官の判断ではできないという結論に達していると推測します。 3下記URLから各地域の司法書士会のリンクできます 日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/
お礼
確かに一登記官の判断のみではというところはあるのでしょう。。。 ご助言ありがとうございます! 取扱先例となるものがあるんですか(・_・ゞ それは大変勉強になりました。 早速調べてみます。 どうもありがとうございましたm(__)m
1.唯一見つかったという相続人に被相続人の兄弟姉妹に関する情報がないか尋ねてみる。 2.法務局に現状を話し、その相続人からの上申書のみで受理してもらえないか確認する。 抹消原因が混同ということなので、抹消できる可能性はあるのではないでしょうか。 日司連ネット等で質問する方が実例に基づく回答が得られるのではないですか。 ここは基本的に素人の集まりですし。
お礼
haku-y 様 確かにおっしゃられる通りで・・・( ;^^)ヘ.. 法務局にはNOと言われてしまい、全国のどこかに同じような案件で経験したことがある方がいらっしゃらないかと思いまして、思わず書き込みしてしまった次第です。 原因が混同抹消ということで、私も食い下がってはみたものの無理でした。。。 コメントありがとうございましたm(__)m
お礼
ありがとうございます! #2氏の手がかりもとても気になるところで、 早速調べてみようと思ってますが、本局での相談もトライしてみますね★ いろいろありがとうございましたm(__)m