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相続人の確認です
叔母(母の妹)が亡くなりました。叔父(ご主人)は数年前に死亡しています。子供はいません。お互いの両親も死亡しています。この場合叔母名義の預金等は、叔母の兄弟姉妹が相続人で間違いないですか?兄弟姉妹ですでに死亡している者はその子供に相続検があると思うのですが、 兄弟のうち子供ができなくて、養子縁組してる人はその養子に相続権がありますか?あと叔父名義のものがあったとしたらこれは叔父の兄弟が相続人ですか? 相続でもめたらよく人をなかにいれる。と聞いたことがありますが、この場合の人、とは弁護士のことをさすのですか?よろしくお願いします。
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どちらが先になくなっているかは重要です。この場合は叔父が先になくなっていますので、その時点で相続が生じています。その場合、叔父に子供や親がいないようですので、妻である叔母と叔父の兄弟の間で相続することになります。その場合の相続分は叔母が4分の3、残りの4分の1を叔父の兄弟で分けることになります(民900)。叔父の兄弟で亡くなっている人がいますと、その子供や孫が代襲することになります(民889)。叔母の分はこの叔父の分を加算して計算します。残っているのは、兄弟だけですので、兄弟間で等分(両親が同じなとき)します。兄弟のうちで誰かが亡くなっていて、子供がいれば、子供が代わりに相続します。養子は実の子供と同じです。子供がいなければ、その兄弟は最初からいなかったもとされます。また、(兄弟の)妻が生きていても、妻には相続されません。具体的にどうすればいいかは、弁護士の相談を受けるか、家庭裁判所で家事相談をしていますので、相談してください。
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- MSZ006
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#1のご回答にひとつだけ補足で、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその兄弟姉妹の子が代襲相続人となりますが、その子が亡くなっている場合でも孫は代襲相続人になりません。
お礼
なるほど・・・。ありがとうございまいた。
お礼
ありがとうございました。専門家に相談してみます。