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通勤交通費に上限を設ける根拠とは?

給与規定上、通勤交通費に上限を設ける(例えば、月に2万円を上限とする、など)のは、課税非課税の問題とは別にして、問題ないのでしょうか。 かかるものはかかる、と思うのですが。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.3

これを疑問に思うということは雇われた側、給与をもらう側の視点でしかありません。経営者、雇用者視点で見てみましょう。 必要だからコピー機械も無料、電気代も無料、社内にあるものすべて無料とした結果、社員の気が緩んでなんでも使い捨てになります。交通費は申請しておいて自転車で通ったりもします。もらえるんだからと遠回り申請もあるでしょう。 新幹線、飛行機などと申請しておいて実質会社の近くから通勤する強者もいるかもしれません。それをいちいち調査するのも面倒くさい。定期代の領収書を出させても後でキャンセル払い戻しという技も使えます。 通勤費は福利厚生費で家賃補助のように会社の利益があるときに社員に配当のように配られるおこぼれです。会社の利益が厳しくなって来たらカットされます。 2万円上限ということですが、そこまで出せるのは立派な会社ですよ。私は交通費のないボーナスもない身分だったので、もらえていながら苦情をこぼす社畜を横目で見ています。 日本経済の右肩下がりは半端なく、遠距離通勤者への援助では何のメリットもありませんから。適度な距離に転居して1時間以内の通勤に抑えないと睡眠時間も確保できません。それなりの配慮は会社側でもある事でしょう。

akirasandesu
質問者

お礼

ありがとうございます。経営の視点から考えると、納得です。

その他の回答 (3)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.4

交通費は一種の手当ですから、できれば払わずに済ませたい。別に会社が交通費を払わなければならない義務はありません。某大手有名企業では「どこに住もうが会社の知ったことではない」という考えのもと、一切交通費を出しませんし、私が登録している派遣会社でも交通費など出ません。それが許容できる範囲が2万円ということです。それ以上の利益を出してくれるのならもっと出してもいいでしょうが、そんな人は少数派でしょう。

akirasandesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社が交通費を払わなければならない義務はないですね。確かに。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.2

通勤交通費は所得税法上必要経費と認め一定の控除はありますが、家族手当などと同じく給与の一部です。多くの会社は支給していますが、会社に支払いの義務はありません。非正規の方の中には全く支給されていない人もいます。不満であれば会社近くに引っ越すか、自宅近くの会社に転職するということになります。

akirasandesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 支給無しの方もいるんですね。。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

これは単純な話です。 通勤に無理がでない範囲の人だけを雇用する、という意味です。 仮に東京の会社で、経理部経理課の社員が北海道に住んでいて、毎日通勤をゆるすとしたら、千歳空港までいく時間、飛行機に乗る時間、羽田や成田についてから会社までの時間というのが相当なものになり、まあ片道5時間以上にはなります。この何十万になるかわからない飛行機代を出してもいいよと言う話になったら、無茶をして応募してくる人がいないともかぎらないじゃないですか。 仮に北見に住んでいるひとなのであれば、東京に住居をもち通えるということになるならせいぜい1時間ぐらいで通勤ができます。無理もかかりませんし事故の確率も減り、とうぜん交通費も安く済みます。 いまのは極端な話ですけど、たとえば東京附近のひとが通ってくると考えたとき、新幹線1時間で通勤できるとは言っても名古屋に住まわれていると緊急の招集がすぐにかけられないとか動きが鈍くなる可能性がありますから、もちっと近い所にしてもらえないか、です。 静岡はどうか、横浜はどうか、というように考えるときの判断基準で誰にもわかりやすいのは交通費上限があることじゃないでしょうか。 これは企業の考えによっても違いますし、その人の職種によっても変わります。いちがいには言えませんが、上に説明した考えが一番大きいと思われます。

akirasandesu
質問者

お礼

通勤に無理がでない範囲の人だけを雇用する、との考え方、すっきり理解できました。 ありがとうございます。

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