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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研修時の交通費は課税?非課税?)

研修時の交通費は課税?非課税?

このQ&Aのポイント
  • 給与時の交通費の考え方(課税、非課税)について質問です。
  • 通常通勤交通費(車通勤)は、往復距離×@15円で出勤日数を計算し、支給しています。片道6.5kmの場合、非課税交通費限度額は4,100円になると思います。
  • この場合、交通費を給与で支払うとすれば、2,925円+3,000円=5,925円となり、4,100円非課税+1,825円課税、となるのでしょうか。それとも、2,925円非課税+3,000円非課税=5,925円全部非課税となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.3

研修に伴う交通費は通勤手当ではありません。経費処理される旅費交通費に該当します。通勤交通費2,925円は非課税限度内ですので、全額非課税になります。 通勤手当は各企業が独自に設定できますが、非課税限度額を越えた分は課税処理となります。

opakka
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変わかりやすかったです。

その他の回答 (2)

回答No.2

交通費の考え方・・・・例えば乗車券。定期券を買ってきて誰かに売る場合は課税扱いの計算をしますが,そうでなければ課税で片道計算に決まっています。何故勝手に計算しているのですか? 通常の通勤交通費は往復で計算しない。 片道で下記に決まっています。ですから電車・バスは定期券を渡して下さい。それが,あなたの仕事なのです。 2 ~10Km未満 4,100 10~15 同じ  6,500 15~25 同じ 11,300 25~35 同じ 16,100 35~45 同じ 20,900 45以上     24,500 別場所研修の場合は A電車は往復乗車券を買って上げます。 Bバス・タクシー代は立て替えてもらう。 或いはA・Bを仮払金を渡して,帰社後に精算します。

  • 9der-qder
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回答No.1

全部非課税で問題ないと思います。 なぜなら、研修会場への交通費は通勤ではなく、通常の交通費として扱うからです。

opakka
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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