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通勤費について
私の勤めている会社の通勤費について、質問です。 自宅から最短距離で、ちょうど10キロ、1か月の通勤費は、6500円です。 私は、ずっと経理事務をしていて、給与計算や年末調整の事務を担当していました。 今年の1月に、通勤費の事で改正があった事も知っています。 今までは、非課税限度額が10万円でしたが、今年からは、その距離に応じて限度額を超えると 課税対象になりますよね?! 私は、長年勤めた会社を家庭の都合で退職し、今年の4月に、別の会社へ再就職しました。 いわゆる“一般事務”です。 その会社は、社員10名の所で、社長の奥様(69歳)が経理、給与計算をしています。 とは言っても、、、会計士さんが入っていますから、年末調整などは、全て会計士さんに丸投げで、奥さんは給与の基本的な知識などありません。 片道距離10キロで、1か月の通勤費が6500円の私ですが、4月から勤務し始めて、5月から給与を頂いておりますが、何故だか?! 先月11月から、急に、6500円の通勤費にも課税されるようになりました(T0T) 10キロ~15キロまでの限度額は、6500円で、私は限度額を超えていませんので、完全に非課税のはずなのですが、、、 給与を作ってる奥さんに、「私の頂いてる通勤費は、非課税の額だと思いますが、何故、11月から急に課税対象になっているのですか?!」 と質問したら、奥さんは、「私に言われても分からない!会計の先生が、全部の額から税金を取るようにって言ったんだから!会計の先生が言うんだから、間違いないでしょ!」 と、、、(汗) 何なのでしょうか?! 全部の額から、、、って?! どちらにせよ、年末調整で、還付金として戻ってくるとは思うのですが。。。 何だか、納得できません。 会社で契約している、会計士さんに、直接聞いてみても大丈夫ですかね?!
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- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
1ヶ月当たりの限度額は片道2Km未満4,100円~45Km24,500円です。 交通機関が利用できず通勤に応じたJR地方交通線通勤定期券1ヶ月当たりの金額で判定しても差支えありません。ただし,100,000円が限度です。この事から6,500円は関係ありませんね。 交通費の計算は非課税の場合は会社が一旦支給して控除する処理をします。これで支給して形になります。そうして会社はJR等から現物を買って本人に渡します。「定期券は買う時に消費税含んだ金額を支払います。ですから会社では現物を渡すだけなのです。給料計算が解らないと間違いも起こります。会計士さんに尋ねて下さい。勉強の為です。 それには,あなたも,それなりの資料を見ながら納得して交渉するのです。専門家も人間です。100%ではありません。穏やかに尋ねて下さい。
- jjj5433
- ベストアンサー率40% (10/25)
あなたの考え方が合っています。たぶん会計事務所が間違えています。 通勤費は限度額以内であれば所得税と住民税をする上では非課税です。 ちなみに、余談になりますが、社会保険の計算では課税になります。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
会社の給与担当者がわからないのであれば直接会計士に確認するしかないでしょう。 可能性としては通勤距離の情報が正しく伝わっていない可能性もあると思います。 いずれにしても間違いであれば年末調整か、確定申告で修正は出来ます。 でも会計士はプロですから、問い合わせればきちんと事情は説明するか、間違いは直すと思いますよ。