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宅建、民法の、相続について質問です。
いつもお世話になっております。 回答をかいてくださり、本当にありがとうございます!! 貴重なお時間いただき、感謝しています。 あと1ヶ月ちょいで宅建の試験ですよ試験!!ここちよい緊張です。頑張っていきます。 質問です。 相続です。 相続人は自己のために相続の開始があったことを、"しったときから" 3ヶ月いないに、限定承認または、相続の放棄をするひつようがある。 なぜ、単純承認が選択肢にはいってないのでしょう? なにもえらばず3ヶ月たてば、単純承認したとみなされる。どうして自動的にそうなっちゃうんでしょうか? お答えいただきたいです。 ヨロシクお願いします!!
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
単純承認ですが、何もしなければ単純承認をするということになります。 多くは問題ないのかと思いますが、実務的に問題になるのは、被相続人が借金をしているなどという場合です。 借金も財産になりますので、財産が借金というか債務しかない場合には単純承認をすると困りますね。 ただ、何もしなければ自動的に単純承認という形になります。 単純承認が一般的な認識とも合致しているかと思いますし、社会的にも極めて適当なものだと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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